○鳥取市都市計画審議会条例
昭和44年12月12日
鳥取市条例第35号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、鳥取市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(本条…全部改正〔平成16年条例173号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員19人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による者
(1・2項…一部改正〔平成12年条例8号〕、1項…一部改正〔平成16年条例173号〕、2項…一部改正〔平成20年条例42号〕)
(任期)
第4条 前条第2項第1号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加・旧2・3項…一部改正し3・4項に繰下〔平成12年条例8号〕)
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号の委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(1項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 第3条第2項第3号の委員に事故があるときは、当該委員の職務を代理する者が議事に参与し、決議に加わることができるものとする。
(1項…一部改正・3項…追加〔平成12年条例8号〕)
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(1・3項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(本条…一部改正〔平成15年条例1号〕)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(本条…一部改正〔平成12年条例8号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和49年条例第3号の改正附則省略)
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(鳥取都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第32条の規定による改正前の鳥取市都市計画審議会条例の規定に基づき設置された鳥取市都市計画審議会は、同条の規定による改正後の鳥取市都市計画審議会条例の規定に基づく鳥取市都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第13条から第23条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成15年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第173号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。