○鳥取市都市計画審議会運営規則

昭和45年3月4日

鳥取市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市都市計画審議会条例(昭和44年鳥取市条例第35号)第10条の規定に基づき、鳥取市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 招集は、開会の日前3日までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員にこれを通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第3条 会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

2 会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、会長の職務を代理する。

(会議公開の原則)

第4条 会議は、公開する。ただし、会議において、会議の運営上支障があるとして、公開しないことを決議した場合は、この限りでない。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年規則26号〕)

(委員の代理出席)

第5条 条例第3条第2項第3号の委員に事故があるときは、それぞれ当該委員があらかじめ会長の承認を得て指名する者を、当該委員に代わって会議に出席させることができる。

(本条…追加〔平成12年規則26号〕)

(専門委員の出席)

第6条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。

(本条…追加〔平成12年規則26号〕)

(特定の事項についての調査)

第7条 会長は、必要と認めるときは、特定の事項について、会長の指名する委員、臨時委員又は専門委員に調査させることができる。

(本条…一部改正・旧5条繰下〔平成12年規則26号〕)

(建議案の発議)

第8条 委員は、建議案を発議しようとするときは、あらかじめ理由を付して、その案を会長に提出しなければならない。ただし、緊急な事項で会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(本条…追加〔平成12年規則26号〕)

(答申)

第9条 会長は、諮問事項の審議を終了し、議決を終わったときは、速やかに答申しなければならない。

(旧6条…繰下〔平成12年規則26号〕)

(会議録)

第10条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。

2 会議録には、会長及び会長の指名する2人の委員が署名しなければならない。

(旧7条…繰下〔平成12年規則26号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(旧8条…繰下〔平成12年規則26号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

鳥取市都市計画審議会運営規則

昭和45年3月4日 規則第1号

(平成12年3月28日施行)