○鳥取市開発登録簿閲覧規則
平成10年3月24日
鳥取市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第47条及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び写しの交付の手続等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧の場所)
第2条 省令第38条第1項の規定による登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)を鳥取市都市整備部建築指導課に設置する。
(本条…一部改正〔平成15年規則24号・22年35号〕)
(閲覧等の時間及び休日)
第3条 登録簿の閲覧及び写しの交付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。
4 市長は、前項の措置を行おうとする場合はあらかじめ、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(2項…一部改正〔平成16年規則119号〕)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿(様式第1号)に住所、氏名、閲覧年月日、閲覧する場所の地名及び地番並びに閲覧の理由を記載して係員に申し出なければならない。
(持ち出しの禁止)
第5条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の拒否又は中止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(3) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付手続)
第7条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年10月29日規則第119号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。