○鳥取市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成8年2月2日
鳥取市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和58年鳥取市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成12年規則38号〕)