○鳥取市土地区画整理法施行細則

平成15年4月23日

鳥取市規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の施行に関し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(個人施行の認可)

第2条 法第4条第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可を受けようとする者は、土地区画整理事業個人施行認可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(個人施行の変更認可)

第3条 法第10条第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可を受けようとする者は、土地区画整理事業個人施行変更認可申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(個人施行の規約の認可)

第4条 法第11条第4項の規定による施行者が数人となった場合における規約の認可を受けようとする者は、個人施行規約認可申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(個人施行の土地区画整理事業の廃止及び終了の認可)

第5条 法第13条第1項の規定による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可を受けようとする者は、土地区画整理事業廃止(終了)認可申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(土地区画整理組合の設立の認可)

第6条 法第14条第1項又は第2項の規定による土地区画整理組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、土地区画整理組合設立認可申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(組合の事業計画の認可)

第7条 法第14条第3項の規定による事業計画の認可を受けようとする組合は、土地区画整理組合事業計画認可申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

(組合の定款等の変更認可)

第8条 法第39条第1項の規定による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可を受けようとする組合は、土地区画整理組合定款等変更認可申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

(組合の解散の認可)

第9条 法第45条第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合は、土地区画整理組合解散認可申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

(決算報告書の承認)

第10条 法第49条の規定による承認を受けようとする組合の清算人は、土地区画整理組合決算報告書承認申請書(様式第9号)に決算報告書を添付し、市長に申請しなければならない。

(測量又は調査のための土地の立入りの認可等)

第11条 法第72条第1項の規定による測量又は調査のための土地の立入りの認可を受けようとする者は、土地の立入り認可申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

2 法第72条第6項の規定による植物等の伐採の認可を受けようとする者は、植物等伐採認可申請書(様式第11号)により、市長に申請しなければならない。

(建築行為等の許可)

第12条 法第76条第1項の規定による土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 設計書(行為の種類に応じ様式第13号から様式第16号までのいずれか)及び図面(付近見取図、平面図、立面図、縦横断面図及び構造図とし、図面に明示しなければならない事項は、別表のとおりとする。)

(2) 使用する宅地について法第85条の規定による申告又は届出をしていない場合には、当該宅地の使用についての権原を証する書類及び図面

(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築行為等の変更許可)

第13条 前条の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等変更許可申請書(様式第17号)に、同条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添付して市長に申請しなければならない。

(書類の経由)

第14条 第12条及び前条に規定する申請は、当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由してしなければならない。

2 施行者は、当該申請行為が事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第18号)を添付して速やかに市長に送付するものとする。

(行為の完了届)

第15条 第12条及び第13条の許可を受けた行為を完了した者は、速やかに行為完了届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(建築物等の移転及び除去の認可)

第16条 法第77条第7項の規定による建築物等の移転又は除去の認可を受けようとする者は、建築物等移転(除去)認可申請書(様式第20号)により、市長に申請しなければならない。

(換地計画の認可)

第17条 法第86条第1項の規定による換地計画の認可を受けようとする者は、換地計画認可申請書(様式第21号)により、市長に申請しなければならない。

(換地計画の変更認可)

第18条 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可を受けようとする者は、換地計画変更認可申請書(様式第22号)により、市長に申請しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第19条 第2条から第13条まで及び第16条から前条までの規定により市長に提出する申請書及びこれに添付する書類等は、正本及び副本それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表(第12条関係)

添付図面

図面に明示しなければならない事項

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関

目標となる土地、建物(駅、停車場、公共建築物、河川、湖、沼等)及び距離

平面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内における工作物、竹木等の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員、許可行為変更の場合は対照平面図

立面図、構造図及び縦横断面図

縮尺、主要部分の材料の種類及び仕上方法

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市土地区画整理法施行細則

平成15年4月23日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年4月23日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第33号