○鳥取市都市公園条例施行規則
昭和40年4月1日
鳥取市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市都市公園条例(昭和40年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書)
第2条 条例第3条第2項若しくは第3項、条例第5条の2第1項若しくは第2項又は条例第6条第2項に規定する申請書は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第5条の2第1項に規定する許可申請書 様式第2号
(4) 条例第3条第3項若しくは条例第5条の2第2項又は条例第6条第2項に規定する変更許可申請書 様式第4号
(許可書)
第3条 条例第3条第4項、条例第5条の2第1項若しくは第2項又は条例第6条第3項の規定による許可証は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(2) 条例第5条の2第1項の規定による許可書 様式第6号
(4) 条例第3条第4項若しくは条例第5条の2第2項又は条例第6条第3項の規定による変更許可書 様式第8号
(本条…一部改正〔平成18年規則42号〕)
(工作物等を保管した場合の公示場所等)
第4条 条例第8条の3第1項第1号及び同条第2項の規則で定める場所は、鳥取市都市整備部都市環境課とする。
(本条…追加〔平成16年規則213号〕、一部改正〔平成18年規則94号・22年35号〕)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による保管した工作物等の売却については、法及び条例で定めるもののほか、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)及び鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)によるものとする。
(本条…追加〔平成16年規則213号〕)
(工作物等を返還する場合の手続)
第6条 市長は、法第27条第4項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の所有者であることを証明させ、受領書と引き換えに返還するものとする。
(本条…追加〔平成16年規則213号〕)
2 市長は、前項の規定により減免申請書が提出され、次に掲げる場合において必要と認めるときは、使用料を減免するものとする。
ア 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。
イ その他公益上必要があると認めるとき。
(2) 条例第6条の許可を受けた者について次に掲げる場合
ア 水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設を設けるため占用するとき。
イ 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で、その催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。
ウ その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するとき。
(本条…全部改正〔平成9年規則12号〕、2項…一部改正〔平成10年規則13号・12年70号〕、旧4条…繰下〔平成16年規則213号〕、1・2項…一部改正〔平成18年規則42号〕)
(公園施設の使用期間及び使用時間)
第8条 公園施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第17条の2第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
津ノ井ニュータウン野球場 市民スポーツ広場野球場 千代川倉田スポーツ広場 | 1月4日から12月28日まで | 午前7時から午後7時まで |
井原テニス場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
金沢テニス場 東富安テニス場 | 午前7時から午後9時まで | |
津ノ井ニュータウンテニス場 | 午前7時から午後7時まで | |
湖山池公園管理事務所研修室 梅鯉庵 屋形舟 行徳苑 | 1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)及び国民の祝日に関する法律に規定する祝日の翌日(その日が日曜日又は月曜日である場合を除く。)は除く。 | 午前8時から午後5時(会合等に使用する場合は、午後10時)まで |
青島キャンプ場 | 4月1日から10月31日まで | 常時開放 |
(本条…一部改正〔昭和56年規則9号〕、見出・本条…一部改正〔平成9年規則12号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成10年規則13号〕、本条…一部改正〔平成12年規則70号〕、一部改正・旧5条…繰下〔平成16年規則213号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年規則42号〕)
(使用料の返還)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用許可書を添えて使用料返還請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成10年規則13号〕、旧7条…繰下〔平成16年規則213号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則42号〕)
(指定管理者に管理を行わせる施設の申請書等の様式)
第10条 第2条に規定する申請書及び第3条に規定する許可書の様式は、指定管理者に管理を行わせる施設であって、条例第17条の3第1項各号に掲げる当該指定管理者の業務に係るものについては、当該指定管理者が別に定める。
(本条…追加〔平成18年規則42号〕)
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、鳥取市都市公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(本条…全部改正〔平成18年規則42号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和51年規則第29号から昭和52年規則第33号までの改正附則省略)
附則(昭和56年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(鳥取市千代川倉田スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 鳥取市千代川倉田スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年鳥取市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成12年3月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市都市公園条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成13年9月28日規則第52号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月8日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年6月24日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
(本様式…一部改正〔平成9年規則12号〕)
(本様式…一部改正〔平成9年規則12号〕)
(本様式…一部改正〔平成9年規則12号〕)
(本様式…一部改正〔平成9年規則12号〕)
(本様式…追加〔平成9年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則70号・16年213号〕)
(本様式…追加〔平成10年規則13号〕、一部改正〔平成16年規則213号〕、一部改正・旧様式15号…繰上〔平成18年規則42号〕)