○鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例
平成2年9月28日
鳥取市条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市安蔵公園の設置及び管理並びに利用料金に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成3年条例10号・17年103号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の健康の増進及びレクリエーションの振興に資するため、鳥取市安蔵公園 (以下「安蔵公園」という。)を鳥取市河内に設置する。
(本条…一部改正〔平成7年条例2号〕)
(施設)
第3条 安蔵公園の施設は、次のとおりとする。
(1) テニスコート
(2) 遊具広場
(3) 多目的広場
(4) 駐車場及び管理施設
(5) スキー場
(本条…一部改正〔平成3年条例10号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 安蔵公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…追加〔平成17年条例103号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 安蔵公園の利用に関する業務
(2) 安蔵公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、安蔵公園の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例103号〕)
(利用の許可)
第6条 第3条に規定する施設のうち、テニスコート又はスキー場のリフト設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成3年条例10号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例103号〕、本条…一部改正〔平成24年条例32号〕)
(利用料金)
第7条 テニスコート及びスキー場のリフト設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成17年条例103号〕、一部改正〔平成24年条例32号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…追加〔平成17年条例103号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成3年条例10号〕、一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・1項…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(行為の許可)
第10条 安蔵公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会、キャンプその他これらに類する目的のため安蔵公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(旧5条…繰下〔平成3年条例10号〕、見出・本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、安蔵公園の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成3年条例10号〕、一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例103号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成3年条例10号〕、一部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(本条…追加〔平成17年条例103号〕)
(許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、安蔵公園の利用等を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、安蔵公園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(1項…一部改正・旧8条…繰下〔平成3年条例10号〕、1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧11条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(行為の制限等)
第15条 安蔵公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、器具等をき損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) 指定管理者が指定した場所以外の場所で、たき火をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、安蔵公園の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対して、行為の中止、原状回復、安蔵公園からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(旧9条…繰下〔平成3年条例10号〕、見出…全部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(損害賠償)
第16条 安蔵公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長が認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第14条の規定による利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(旧10条…繰下〔平成3年条例10号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧13条…繰下〔平成17年条例103号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧12条…繰下〔平成3年条例10号〕、本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧16条…繰下〔平成17年条例103号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年7月規則第29号で、同3年10月1日から施行)
附則(平成7年3月29日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(25) (略)
(26) 第35条中鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定
(27)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月30日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 利用料金 | |
テニスコート | 1面1時間につき | |
一般 | 400円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 200円 | |
障害者等 | 無料 | |
スキー場リフト設備 | 1人1日につき500円 | |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人でテニスコートを利用する場合は、無料とする。 |