○鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年9月28日

鳥取市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市安蔵公園(以下「安蔵公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(テニスコート等の利用日等)

第2条 条例第3条に規定する施設のうちテニスコート、遊具広場のスーパースライダー及びスキー場の利用日及び利用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設名

利用日

利用時間

テニスコート

1月4日から12月28日まで。ただし、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)は、除く。

午前9時から午後5時まで

スーパースライダー

4月29日から11月3日までの日曜日、土曜日及び休日並びに8月13日から8月16日まで

午前9時から午後4時まで

スキー場

12月1日から翌年の3月31日までの日曜日、土曜日及び休日

午前9時から午後4時まで

(本条…一部改正〔平成3年規則31号・16年126号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年規則45号〕)

(スーパースライダーの監視員)

第3条 指定管理者は、スーパースライダーの運行の安全確保を図るため、監視員を2人以上置くものとする。

2 監視員は、次条に定める利用基準に従いスーパースライダーを運行させなければならない。

3 監視員は、スーパースライダーの利用の許可を受けた者(以下「スライダー利用者」という。)に対しスーパースライダーの運行の安全を確保するために必要な指示又は指導をしなければならない。

(旧7条…繰下〔平成3年規則31号〕、1―3項…一部改正・旧11条…繰上〔平成18年規則45号〕)

(スーパースライダーの利用基準)

第4条 スーパースライダーの利用基準は、次のとおりとする。

(1) スーパースライダーのソリは、1人乗りとする。ただし、幼児その他1人で利用することが危険であるため同乗者を必要とする場合で、監視員が安全上支障がないと認める場合に限り、2人乗りとすることができる。

(2) スーパースライダーを利用することができる者は、小学生以上のものとする。ただし、前号ただし書の場合は、この限りでない。

(3) ソリの滑走が終えるまでは、次のソリの滑走をしてはならない。

(4) 次に掲げる場合は、スーパースライダーの利用を禁止する。

 風雨等のため滑走が危険であるとき。

 監視員が不在のとき。

 スライダー利用者が飲酒しているとき。

 その他指定管理者が安全運行上危険があると認めたとき。

(旧8条…繰下〔平成3年規則31号〕、見出・本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成18年規則45号〕)

(スキー場の監視員)

第5条 指定管理者は、スキー場の安全確保を図るため、監視員を1人以上置くものとする。

2 監視員は、スキー場のリフト設備の利用の許可を受けた者(以下「リフト利用者」という。)に対しリフト設備の安全を確保するために必要な指示又は指導をしなければならない。

(本条…追加〔平成3年規則31号〕、1・2項…一部改正・旧13条…繰上〔平成18年規則45号〕)

(スキー場の利用基準)

第6条 スキー場の利用基準は、次のとおりとする。

(1) リフト設備の利用は、バー1本につき1人の利用とする。

(2) スキー場の利用は、あらかじめそれぞれ指定された区域内とすること。

(3) 次に掲げる場合は、リフト設備の利用を禁止する。

 リフト利用者が飲酒しているとき。

 その他指定管理者が安全上危険があると認めたとき。

(本条…追加〔平成3年規則31号〕、見出・本条…一部改正・旧14条…繰上〔平成18年規則45号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第7条 安蔵公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(旧9条…繰下〔平成3年規則31号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧15条…繰上〔平成18年規則45号〕)

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、安蔵公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(旧10条…繰下〔平成3年規則31号〕、本条…一部改正・旧16条…繰上〔平成18年規則45号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日規則第31号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成9年3月3日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第52号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第126号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市安蔵公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年9月28日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年9月28日 規則第27号
平成3年9月27日 規則第31号
平成4年3月27日 規則第6号
平成5年3月26日 規則第6号
平成9年3月3日 規則第3号
平成13年9月28日 規則第52号
平成16年10月29日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第45号