○鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年6月20日
鳥取市規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年規則27号〕)
(利用日及び利用時間)
第2条 鳥取市安蔵森林公園(以下「安蔵森林公園」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
施設名 | 利用日 | 利用時間 | |
森林体験交流センターみやま荘 | 4月10日から11月30日まで |
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| 宿泊 | 午後4時から翌日午前9時30分まで | |
研修、休憩 | 午前10時から午後3時30分まで | ||
食堂 | 午前7時30分から午後7時まで | ||
浴室 | 午後5時から午後9時まで | ||
木工工房 | 午前9時から午後5時まで | ||
バンガロー |
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| 宿泊 | 午後3時30分から翌日午前10時まで | |
休憩 | 午前11時から午後3時まで | ||
オートキャンプ場 |
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| 宿泊キャンプ | 午後3時30分から翌日午後3時まで | |
日帰りキャンプ | 午前9時から午後3時まで |
(本条…一部改正〔平成13年規則1号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則27号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 安蔵森林公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出…全部改正・本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則27号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、安蔵森林公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則27号〕)
附則
この規則は、平成9年7月22日から施行する。
附則(平成13年1月19日規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。