○鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月20日

鳥取市規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成18年規則27号〕)

(利用日及び利用時間)

第2条 鳥取市安蔵森林公園(以下「安蔵森林公園」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

施設名

利用日

利用時間

森林体験交流センターみやま荘

4月10日から11月30日まで

 

 

 

 

宿泊

午後4時から翌日午前9時30分まで

研修、休憩

午前10時から午後3時30分まで

食堂

午前7時30分から午後7時まで

浴室

午後5時から午後9時まで

木工工房

午前9時から午後5時まで

バンガロー

 

 

 

 

宿泊

午後3時30分から翌日午前10時まで

休憩

午前11時から午後3時まで

オートキャンプ場

 

 

 

 

宿泊キャンプ

午後3時30分から翌日午後3時まで

日帰りキャンプ

午前9時から午後3時まで

(本条…一部改正〔平成13年規則1号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則27号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 安蔵森林公園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則27号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、安蔵森林公園の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則27号〕)

この規則は、平成9年7月22日から施行する。

(平成13年1月19日規則第1号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市安蔵森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年6月20日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年6月20日 規則第29号
平成13年1月19日 規則第1号
平成18年3月27日 規則第27号