○鳥取市建築審査会条例

平成8年3月25日

鳥取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、鳥取市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(本条…追加〔平成27年条例46号〕)

(招集)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 法に規定する事項について同意を求められたとき。

(2) 法に規定する事項について審査請求があったとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったとき。

(旧3条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(旧4条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(関係者の出席等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は出席を求めて意見若しくは説明を聞くことができる。

(旧5条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(会議の公開等)

第7条 会議は、これを公開する。ただし、会長又は委員の半数以上が必要があると認めるときは、秘密会とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(旧6条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(会議録)

第8条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

(旧7条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。

(本条…一部改正〔平成15年条例1号〕、旧8条…繰下〔平成27年条例46号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(旧9条…繰下〔平成27年条例46号〕)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第46号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。

鳥取市建築審査会条例

平成8年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成8年3月25日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第46号