○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則
平成14年8月1日
鳥取市規則第33号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第43条第1項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
平成14年8月1日 規則第33号
(平成14年8月1日施行)