○鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年6月24日

鳥取市条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置並びに管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所その他特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(本条…一部改正〔平成18年条例46号〕)

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げるもののうち二つ以上の方法により行うものとし、そのうちのいずれかの方法については、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも1週間前に行うものとする。

(2) とっとり市報

(3) 新聞

(4) ラジオ

(5) テレビジョン

(6) その他前各号に準ずる方法

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他必要な事項

4 前項第5号の申込みの期間は、1週間以上とする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、市税を滞納しておらず、かつ、その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族(里子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)及び婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次のいずれかに掲げるものとする。ただし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第2号に該当しない場合であっても、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもので、その所得が規則で定める基準に該当する場合には、第2号に掲げる者とみなす。

(1) 所得が施行規則第6条又は第7条第2号に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、所得が規則で定める基準に該当する者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして市長が認めるもの

(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、規則で定める基準に該当するもの

(本条…一部改正〔平成7年条例38号・18年46号・20年61号・令和4年28号〕)

(居住者に係る入居者の資格の特例)

第6条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第21条第1項第2号イに規定する条例で定める金額は、487,000円とする。

2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第21条第1項第2号ロに規定する条例で定める条件は、市税を滞納しておらず、かつ、その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない者であって、次のいずれかに掲げるものであることとする。

(1) 所得が鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第6条第1項第2号エの規定の例による金額以上である者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 前条第3号に規定する者に該当するもの

(本条…追加〔平成24年条例18号〕、2項…一部改正〔平成24年条例52号〕)

(認定賃借人及び認定転出区分所有者に係る入居者の資格の特例)

第6条の3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第115条の規定に基づき、必要な措置として特定公共賃貸住宅に入居させる者(以下「認定賃借人及び認定区分所有者」という。)の収入にあっては、施行規則第7条第4項の規定に定める金額以下で487,000円を超えないものとする。

2 認定賃借人及び認定転出区分所有者の入居にあっては、市税を滞納しておらず、かつ、その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない者であって、次のいずれかに掲げるものであることとする。

(1) 所得が市営住宅条例第6条第1項第2号エの規定の例による金額以上である者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 第6条第3号に規定する者に該当するもの

(本条…追加〔平成24年条例18号〕、2項…一部改正〔平成24年条例52号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成26年条例43号〕)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前3条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(第10条第2項の規定による場合を含む。以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成24年条例18号〕)

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が募集した特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則で定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居補欠者に対し通知するものとする。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、市長が保証能力を有すると認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書に規則で定める書類を添付して提出すること。

(2) 第20条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1項…一部改正〔平成13年条例12号・令和元年25号〕)

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、規則で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第13条第2項及び施行規則第20条並びに第21条に規定する算出方法により算出した額を限度として、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの指定期日又は明け渡した日のいずれか早い日)まで徴収する。

2 入居者は、市長が発行する納入通知書により毎月末までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、入居した日又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割りをもって計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、前項の規定にかかわらず、市長の定めた期日までに納付しなければならない。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。この場合において、前項の規定を準用する。

(4項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(家賃の減額)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、市長は第14条の家賃に代えて第18条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

(1項…一部改正〔平成22年条例12号〕)

第17条 入居者は、前条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないものとする。

(入居者負担額)

第18条 市長は、毎年、入居者の所得を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(本条…一部改正〔平成22年条例12号〕)

(家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予)

第19条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める減免等の基準により当該家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第21条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(次条の規定により入居者の負担とするものを除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(1項…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 障子、ふすま及び網戸の張替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退居時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替え及び畳の裏返しに要する費用を含む。)

(5) その他市長において第1号から第3号までに準ずると認めるものの費用

(本条…一部改正〔令和元年条例25号〕)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について常に必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的又は断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者又は周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前3号に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(本条…全部改正〔平成20年条例61号〕)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第23条から第28条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、市長の指定する期日までに速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより指定期日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、2項…一部改正〔平成18年条例46号〕)

(特定公共賃貸住宅駐車場の使用)

第31条 特定公共賃貸住宅の共同施設として設置した駐車場(以下「特定公共賃貸住宅駐車場」という。)については、入居者に使用させることができる。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 入居者又は同居の親族が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(2) 家賃又は入居者負担額を滞納していないこと。

(3) 前条第1項第1号及び第3号から第5号までのいずれにも該当していないこと。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕)

(特定公共賃貸住宅駐車場の使用許可)

第32条 特定公共賃貸住宅駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可(以下「駐車場使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 市長は、駐車場使用許可をしたときは、当該駐車場使用者に対し、特定公共賃貸住宅駐車場を使用することができる日(以下「駐車場使用可能日」という。)を通知するものとする。

5 第1項の許可を受けようとする者の自動車の数の合計が使用させるべき特定公共賃貸住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該特定公共賃貸住宅駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居の親族が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、特定公共賃貸住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該特定公共賃貸住宅駐車場を優先して使用させることができる。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕)

(特定公共賃貸住宅駐車場の使用料)

第33条 市長は、駐車場使用者から、毎月、特定公共賃貸住宅駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。ただし、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号若しくは第5号に規定する自動車又は鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第79条第1項各号に規定する軽自動車等を駐車するために特定公共賃貸住宅駐車場を使用する場合は、この限りでない。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料の額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、特定公共賃貸住宅駐車場の整備に要した費用等及び特定公共賃貸住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡を勘案して市長が算出した額。以下「近傍駐車場使用料」という。)に、次に掲げる駐車場使用者の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第17条第2項の規定により家賃の減額を決定された者 10分の8

(2) 前号に掲げる者以外のもの 10分の10

3 市長は、駐車場使用者が第19条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕、1項…一部改正〔平成19年条例59号〕)

(損害賠償責任)

第34条 市は、特定公共賃貸住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により、駐車場使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕)

(駐車の制限)

第35条 何人も、駐車場使用許可に基づき特定公共賃貸住宅駐車場に駐車する場合を除き、特定公共賃貸住宅の敷地内に自動車を駐車してはならない。ただし、荷物の積み降ろし等のための駐車その他短時間の一時的な駐車については、この限りでない。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上支障があると認めるときは、前項の規定に違反して駐車している者に対し、当該車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕)

(特定公共賃貸住宅駐車場の明渡請求)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用者に対し、駐車場使用許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が第31条に規定する駐車場使用者の資格を失ったとき。

(2) 駐車場使用者が不正の行為によって駐車場使用許可を受けたとき。

(3) 駐車場使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 駐車場使用者が正当な事由によらないで、引き続き15日以上特定公共賃貸住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 駐車場使用者(当該駐車場使用許可に基づき現に特定公共賃貸住宅駐車場を使用している者を含む。)が特定公共賃貸住宅駐車場又はその附帯設備を故意にき損したとき。

(6) 前条第1項又は次条において準用する第13条第23条から第26条まで、第27条本文若しくは第28条第1項本文の規定に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるときのほか、市長が特定公共賃貸住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による特定公共賃貸住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅駐車場を明け渡さなければならない。

3 第1項第1号又は第3号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた者は、当該請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

4 第1項第2号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた者は、駐車場使用可能日から当該請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、当該請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間については近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(本条…追加〔平成18年条例46号〕)

(特定公共賃貸住宅の管理に関する規定の準用)

第37条 特定公共賃貸住宅駐車場の管理については、第31条から前条までに定めるもののほか、第13条第15条第23条から第26条まで、第27条本文第28条第1項本文及び第29条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第23条及び第24条を除く。)中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

住宅に入居

特定公共賃貸住宅駐車場の使用

入居の承継

特定公共賃貸住宅駐車場の使用

第15条第1項

第11条第4項の入居可能日

駐車場使用可能日

第30条

第36条第1項

第15条第3項

に入居した

の使用を開始した

入居した日

駐車場使用可能日

第15条第4項

第29条

第37条において準用する第29条第1項

第23条

入居者

駐車場使用者

第24条

入居者

駐車場使用者

住居

駐車場

第26条

入居

使用

第27条本文

居住

駐車

(本条…追加〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成20年条例61号〕)

(住宅管理人)

第38条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理業務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 前項に規定する住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(見出…一部改正・1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上・旧3項…繰上〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧31条…繰下〔平成18年条例46号〕)

(立入検査)

第39条 市長は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者若しくは駐車場使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧32条…繰下〔平成18年条例46号〕)

(過誤納金の取扱い)

第40条 市長は、家賃、入居者負担額又は駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の家賃等があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の家賃等に充当することができる。

(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧33条…繰下〔平成18年条例46号〕)

(罰則)

第41条 市長は、特定公共賃貸住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は特定公共賃貸住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者に5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、一部改正・旧34条…繰下〔平成18年条例46号〕)

第42条 市長は、詐欺その他の不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、家賃等の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧35条…繰下〔平成18年条例46号〕)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧34条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧36条…繰下〔平成18年条例46号〕)

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第38号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第43号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第25号)

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(26) 

(27) 第36条中鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第34条を第36条とし、同条の前に2条を加える改正規定

(28)~(46) 

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年3月23日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第175号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に鹿野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年鹿野町条例第4号)又は青谷町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年青谷町条例第20号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例による改正後の鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度から平成21年度までに限り、施行日において編入前の条例の規定により現に編入前の条例の規定により設置された特定公共賃貸住宅(以下「編入前の住宅」という。」)に入居している者で、施行日以後引き続き編入前の住宅に入居しているもの及び施行日から平成17年3月31日までの間に編入前の住宅に入居した者に対する家賃又は入居者負担額については、改正条例第14条、第16条、第18条又は第19条の規定にかかわらず、なお編入前の条例の相当規定の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第46号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の規定は、この条例の施行の日以後の入居者負担額の決定から適用し、同日前の入居者負担額の決定については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第14条関係)

(本表…全部改正〔平成8年条例43号〕、一部改正〔平成9年条例25号・16年175号〕)

名称

所在地

建設年度

構造

規模

戸数

家賃月額(円)

旭町団地

鳥取市立川町六丁目

平成6年度

中層耐火4階建

3DK

8

65,000

大森RC団地

鳥取市相生町三丁目

平成8年度

中層耐火5階建

3DK

4

78,500

2DK

1

71,800

湖山団地

鳥取市湖山町北三丁目

平成9年度

中層耐火3階建

3DK

3

80,000

湯花団地

鳥取市鹿野町今市

平成9年度

木造2階建

3DK

2

60,000

湯花団地

鳥取市鹿野町今市

平成10年度

木造2階建

3DK

4

60,000

湯花団地

鳥取市鹿野町今市

平成11年度

木造2階建

3DK

2

60,000

青谷西町第二団地

鳥取市青谷町青谷

平成11年度

木造2階建

3DK

8

55,000

鳥取市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年6月24日 条例第14号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成6年6月24日 条例第14号
平成7年3月29日 条例第2号
平成7年6月23日 条例第38号
平成8年12月20日 条例第43号
平成9年9月26日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第12号
平成16年9月30日 条例第175号
平成18年6月26日 条例第46号
平成19年12月25日 条例第59号
平成20年12月24日 条例第61号
平成22年3月26日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第18号
平成24年12月21日 条例第52号
平成26年12月26日 条例第43号
令和元年12月23日 条例第25号
令和4年6月29日 条例第28号