○鳥取市下水道条例施行規則

昭和37年5月30日

鳥取市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第3号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 箇所

 公共ますに固着させる場合 取付管が固着していないところで、公共ますの泥だめより高い位置とし、下水の流入又は流出を妨げるおそれのない箇所とすること。

 公共ます以外の公共下水道施設又は他人の排水設備に固着させる場合 市長が指定する箇所とすること。

(2) 工事の実施方法

公共ます等に固着させる工事は、市職員の立会いの下に行うこと。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号〕)

(排水設備等の新設等の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等による確認の申請は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に記載する見取図、平面図、縦断面図、構造詳細図面等の図面については、次により作図しなければならない。ただし、簡単なものについては、その一部を省略することができる。条例第5条第2項本文の規定による変更の届出の場合も、同様とする。

(1) 見取図は、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図は、縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を600分の1までにすることができる。

 道路、境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所の位置並びに大きさ並びに在来の排水路

 排水管渠及び附属装置の位置

 固着させる公共下水道のます及び排水管渠の位置

(3) 縦断両面の縮尺は、横は、平面図に準じ、縦は、その10倍とし、排水管渠の太さ、勾配及び高さを記入し、固着させる公共下水道施設の高さを記入すること。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、排水管渠及びその附属装置の構造寸法を表示する。

3 2人以上の者が共同して排水設備等の新設等を行おうとするときは、第1項の申請に併せて、排水設備等共同設置申請書(様式第2号)により申請しなければならない。ただし、条例第5条第2項ただし書の場合は、この限りでない。

(2項…一部改正・3項…削除〔昭和60年規則30号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔昭和63年規則8号〕、1―3項…一部改正〔平成12年規則67号〕)

(排水設備等の軽微な変更)

第4条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更の届出は、排水設備等変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(1項…一部改正〔昭和60年規則30号・63年8号〕、2項…一部改正〔平成12年規則67号〕)

第5条 削除

(〔平成10年規則14号〕)

(排水設備等の工事の届出等)

第6条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了したとき及び工事の検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了・検査届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

2 条例第6条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第6号)によるものとする。

(見出・1・2項…一部改正〔昭和63年規則8号〕、1・2項…一部改正〔平成12年規則67号〕)

(軽微な工事)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める軽微な工事は、第4条第1項各号に掲げる変更を行うための工事とする。

(本条…全部改正〔昭和63年規則8号〕)

(除害施設の設置等の適用除外)

第8条 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める下水は、1日当たりの平均排出量が50立方メートル未満の下水(吉岡処理区については、25立方メートル未満の下水)で、同条第1項第3号イに定める項目の基準に適合しないもの(同項第1号第2号第3号ア又は第4号に定める項目の基準に適合しない下水を除く。)とする。

2 条例第8条の3第2項に規定する規則で定める下水は、1日当たりの平均排水量が50立方メートル未満の下水(吉岡処理区については、25立方メートル未満の下水)で、同条第1項第3号第5号第6号又は第7号イに定める項目の基準に適合しないもの(同項第1号第2号第4号又は第7号アに定める項目の基準に適合しない下水を除く。)とする。

(本条…全部改正〔昭和63年規則8号〕、1・2項…一部改正〔平成13年規則56号〕)

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第8条の4の規定による届出は、除害施設設置等届出書(様式第7号)により、当該除害施設の工事着手15日前までにしなければならない。

2 前項の届出をするときは、次に掲げる図書その他市長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図 (方位、道路、河川及び目標となる地形、地物等の事項を明示すること。)

(2) 配置図 (敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給排水設備の位置等の事項を明示すること。)

(3) 生産工程図 (生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量等の事項を明示すること。)

(4) 除害施設の説明書 (排水の時間的変動と濃度の変化、処理方法、処理目標及びその計算根拠、発生汚泥等の処理及び処分の方法、土木及び機械工事の設計図、排水処理工程図、工事費等の事項を明示すること。

(5) 資金説明書 (自己資金又は借入資金の別、借入先等の事項を明示すること。)

(見出…一部改正〔昭和63年規則8号〕、1項…一部改正〔平成12年規則67号〕)

(除害施設の工事の届出等)

第10条 条例第8条の5第1項の規定による届出は、除害施設設置等工事完了届出書(様式第8号)により、同条第2項の規定による検査済証は、除害施設検査済証(様式第9号)によるものとする。

(見出…一部改正〔昭和63年規則8号〕、本条…一部改正〔平成12年規則67号〕)

(除害施設による下水の処理方法)

第11条 条例第8条の6に規定する規則で定める処理方法は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長がこれと同等以上と認めるときは、別の処理方法によることができる。

(除害施設管理責任者の選任の届出)

第12条 条例第8条の7の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届出書(様式第10号)によるものとする。

(本条…一部改正〔平成12年規則67号〕)

(水質の測定等)

第13条 条例第8条の8の規定による規則で定める水質の測定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他市長が認める方法により行うこと。

(2) 前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中1日1回以上、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量又は沃素消費量については1月を超えない排水の期間ごとに1回以上、カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物又はPCBについては3月を超えない排水の期間ごとに1回以上、その他の測定項目については2月を超えない排水の期間ごとに1回以上行うこと。

(3) 第1号の測定は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の記録は、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

(1・3項…一部改正〔昭和63年規則8号〕、1項…一部改正〔令和2年規則66号〕)

(使用開始等の届出)

第14条 条例第10条第1項の規定による使用の開始等の届出は、公共下水道使用開始等届出書(様式第11号)によるものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号・平成12年67号〕)

(代理人の選任届出)

第14条の2 使用者が市内に居住しない場合は、市内に居住する代理人を選任し、その必要が生じた日から10日以内に連署して代理人選任(変更)届出書(様式第11号の2)により届け出なければならない。代理人を変更しようとする場合も、同様とする。

(本条…追加〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

(工場及び事業場の下水排除の開始等の届出)

第15条 条例第11条第1項及び第2項の規定による下水の排除の開始等の届出は、下水排除開始等届出書(様式第12号)によるものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号・平成12年67号〕)

(使用料の納入通知書等)

第15条の2 条例第12条第2項に規定する納入通知書は、下水道使用料納入通知書(様式第13号)によるものとする。

2 納入の通知は、条例第12条の2第1項に規定する市長が定める2月ごとの使用期間(以下「使用期間」という。)に応じて、第1期分、第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分の年6期に区分して行う。

(本条…追加〔昭和63年規則8号〕、1項…全部改正・3項…追加〔平成5年規則13号〕、1項…一部改正〔平成11年規則18号〕、1・2項…一部改正〔平成12年規則67号〕、2項…削除・旧3項…2項に繰上〔平成19年規則17号〕)

(使用料の納入方法)

第15条の3 使用者は、下水道使用料を口座振替の方法により納付しようとするときは、鳥取市下水道等事業会計規則(平成24年鳥取市規則第23号)第5条第2項に規定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(次項において「出納取扱金融機関等」という。)に鳥取市水道局に賦課委託する区域にあっては下水道使用料口座振替依頼書(様式第13号の2)、その他の区域にあっては鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)第29条第1項に定める鳥取市口座振替依頼書を提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、前項の書面の提出があったときは、市長に鳥取市水道局に賦課委託する区域にあっては下水道使用料口座振替申込書(様式第13号の3)、その他の区域にあっては鳥取市会計規則第29条第2項に定める鳥取市口座振替通知書を送付しなければならない。

(本条…追加〔平成5年規則13号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕、一部改正・2項…追加〔平成13年規則33号〕、1・2項…一部改正〔平成14年規則24号・15年28号・17年15号・19年57号・24年23号〕)

(督促)

第15条の4 下水道使用料に係る督促は、下水道使用料督促状(様式第14号)により行うものとする。

(本条…追加〔平成5年規則13号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

(使用期間)

第15条の5 使用期間は、当該使用期間における排除汚水量の算定を行う日(以下「算定日」という。)を末日とする2月間とする。

2 前項に規定する算定日は、公共下水道の処理区域を使用期間の初日が属する月が奇数月である地区及び偶数月である地区に区分して、それぞれの地区の使用者ごとに市長が指定する日とする。

(1項…一部改正・旧15条の3…繰下〔平成5年規則13号〕、旧15条の6…繰上〔平成12年規則67号〕)

(特別汚水の排除の届出)

第15条の6 条例第12条の2第1項に規定する特別汚水の排除を開始しようとする者は、あらかじめ特別汚水排除届出書(様式第14号の2)によりその旨を市長に届け出なければならない。特別汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。

(本条…追加〔平成22年規則8号〕)

(給水装置の共同使用の届出)

第15条の7 給水装置の所有者は、条例第12条の3第1項第1号ただし書に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等に該当するとき(鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第28条第1項の規定の適用を受ける者に係る給水装置に該当する場合を除く。)は、あらかじめ給水装置の共同使用に関する届出書(様式第14号の3)によりその旨を市長に届け出なければならない。現に届け出ている事項を変更し、若しくはその使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときも、同様とする。

(本条…追加〔平成23年規則6号〕)

(井水等の使用水量の認定)

第15条の8 条例第12条の3第1項第2号に規定する規則で定める井水等の使用水量の認定については、次に定めるところによる。ただし、使用者が設置する使用水量を計測するための装置により適正に使用水量を計測することができると市長が認めるときは、これにより計測した水量を使用水量とする。

(1) 一般家庭用(冷房用、暖房用及び池水用に使用する部分を除く。)に使用する場合は、次の表の左欄に掲げる用途に応じ、同表の右欄に掲げる1人1月当たりの使用水量に世帯構成人員数を乗じて得た水量を使用水量とみなす。

用途

1人1月当たりの使用水量(m3)

台所

1.0

風呂

3.1

洗濯

1.6

水洗便所

1.5

洗面、手洗いその他

0.8

(2) 一般家庭用のうち冷房用、暖房用又は池水用に使用する場合は、次の表の左欄に掲げる揚水ポンプの能力に応じ、同表の右欄に掲げる認定水量に1日当たりの平均運転時間数及び1月当たりの平均使用日数を乗じて得た水量を使用水量とみなす。ただし、冷房用については、7月1日から9月末日までの間、暖房用については、12月1日から翌年3月末日までの間に限り使用水量の認定を行う。

揚水ポンプの能力(HP)

認定水量(m3/h)

1/6

0.6

1/4

1.05

1/2

4.5

1

7.8

2

10.8

3

13.5

備考 左欄に掲げる揚水ポンプの能力の区分に該当しない場合は、この表に準じて認定する。

(3) 一般家庭用以外の用途に使用する場合は、その用途、業種、揚水設備、使用人員その他使用の態様を勘案して市長が認定する。

(本条…追加〔昭和63年規則8号〕、旧15条の4…繰下〔平成5年規則13号〕、旧15条の7…繰上〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成16年規則136号・19年17号〕、旧15条の6…繰下〔平成22年規則8号〕、旧15条の7…繰下〔平成23年規則6号〕)

(氷雪製造業等の申告書等)

第15条の9 条例第12条の3第1項第4号に規定する氷雪製造業等の申告は、氷雪製造業等排除汚水量申告書(様式第15号)により、同条第2項に規定する井水等の使用者の届出は、井水等の使用の態様等(変更)届出書(様式第16号)によるものとする。

(本条…追加〔昭和63年規則8号〕、旧15条の5…繰下〔平成5年規則13号〕、一部改正・旧15条の8…繰上〔平成12年規則67号〕、旧15条の7…繰下〔平成22年規則8号〕、旧15条の8…繰下〔平成23年規則6号〕)

(使用料の減免申請)

第15条の10 条例第12条の5に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第17号)により申請しなければならない。

(本条…追加〔昭和63年規則8号〕、旧15条の6…繰下〔平成5年規則13号〕、一部改正・旧15条の9…繰上〔平成12年規則67号〕、旧15条の8…繰下〔平成22年規則8号〕、旧15条の9…繰下〔平成23年規則6号〕)

(過誤納金等の取扱い)

第15条の11 条例第12条の6に規定する過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者に対し、下水道使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(本条…追加〔平成12年規則67号〕、旧15条の9…繰下〔平成22年規則8号〕、旧15条の10…繰下〔平成23年規則6号〕)

(特別使用の許可申請)

第15条の12 条例第12条の7第1項の規定による特別使用の許可を受けようとする者は、公共下水道の特別使用許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(本条…追加〔昭和60年規則4号〕、一部改正し旧15条の2…繰下〔昭和63年規則8号〕、旧15条の7…繰下〔平成5年規則13号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕、旧15条の10…繰下〔平成22年規則8号〕、旧15条の11…繰下〔平成23年規則6号〕)

(行為の申請書)

第16条 条例第13条の規定による申請は、行為の許可申請書(様式第20号)によるものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号・平成12年67号〕)

(設計若しくは監督又は工事の委託申請書)

第17条 条例第16条第2項に規定する申請は、排水設備等新設等委託申請書(様式第21号)によるものとする。

(本条…全部改正〔昭和63年規則8号〕、1・2項…一部改正〔平成12年規則67号〕、見出…一部改正・2項…削除〔平成19年規則17号〕)

(手数料の減免申請)

第18条 条例第17条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、下水道手数料減免申請書(様式第22号)により申請しなければならない。

(本条…全部改正〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

(読替え規定)

第19条 条例第23条の規定を適用する場合において、この規則条文の規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」又は「地域下水道」と読み替えるものとする。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号・平成24年48号〕)

(徴収職員等証票)

第20条 徴収職員は、使用料の徴収を行う場合においては、当該職員の身分を証明するため徴収職員証(様式第23号)を、徴収金に関して財産の差押を行う場合においては、その命令を受けた当該徴収職員であることを証明する下水道使用料滞納者財産差押証(様式第24号)を、それぞれ携行しなければならない。

(本条…全部改正〔平成25年規則21号〕)

(委任)

第21条 この規則によるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(本条…一部改正〔昭和63年規則8号〕、旧20条…繰下〔平成5年規則13号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(暫定的措置)

2 従来の排水設備等で市が検査した結果適当と認められるものについては、条件を付して暫定的にその設備を認めることができる。

3 前項の認定を受けようとする者は、様式第25号により申請しなければならない。

4 福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の際現に福部村公共下水道条例施行規則(平成10年福部村規則第25号)、河原町公共下水道条例施行規則(平成7年河原町規則第13号)、河原町公共下水道使用料条例施行規則(平成8年河原町規則第1号)、用瀬町公共下水道条例施行規則(平成13年用瀬町規則第5号)、気高町公共下水道条例施行規則(平成11年気高町規則第1号)、鹿野町公共下水道条例施行規則(平成8年鹿野町規則第1号)又は青谷町公共下水道条例施行規則(平成10年青谷町規則第4号)の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(3項…一部改正〔昭和63年規則8号〕、4項…追加〔平成16年規則136号〕、3項…一部改正〔平成24年規則48号・25年21号〕)

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号から昭和52年規則第26号までの改正附則省略)

(昭和60年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成11年3月26日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成13年11月29日規則第56号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成15年6月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第136号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第15条の2、第17条及び様式第4号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成22年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成23年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市下水道条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成24年3月30日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成24年12月25日規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月23日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表(第11条関係)

(本表…一部改正〔昭和63年規則8号〕)

除害施設による下水の処理方法

水質の項目

処理方法

温度

貯留(放冷)、混和

水素イオン濃度

中和処理(PH調整)

生物化学的酸素要求量

活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法

浮遊物質量

スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法

ノルマルへキサン抽出物質含有量

重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈殿法

沃素消費量

酸化法(エアレーション)、凝集沈殿法

カドミウム及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、沈殿浮選法、吸着法、イオン交換法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法、電解法

有機燐化合物

アルカリ分解法、活性汚泥法、活性炭吸着法

鉛及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、イオン交換法

六価クロム化合物

還元法、イオン交換法

砒素及びその化合物

吸着法、凝集沈殿法、酸化法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

PCB

焼却法、凝集沈殿法、吸着法

フェノール類

抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法

銅及びその化合物

水酸化物沈殿法、析出法、吸着法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

水酸化物沈殿法、活性炭吸着法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

凝集沈殿法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

空気酸化法、凝集沈殿法、イオン交換法、接触ろ過法

クロム及びその化合物

イオン交換法、凝集沈殿法

フッソ化合物

凝集沈殿法、イオン交換法

(本様式…全部改正〔昭和60年規則30号〕、一部改正〔昭和62年規則8号・平成10年14号・12年67号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式6号…繰上〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式2号…繰下〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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様式第4号 削除

(〔平成19年規則17号〕)

(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)

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(旧様式5号…繰下〔昭和63年規則8号〕、本様式…全部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号・平成12年67号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号・平成12年67号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号・平成12年67号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号〕、全部改正〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…追加〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…一部改正〔昭和60年規則30号・平成12年67号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…削除〔平成11年規則18号〕、全部改正〔平成13年規則33号・14年24号〕、一部改正〔平成19年規則57号・24年24号〕)

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(本様式…追加〔平成5年規則13号〕、一部改正〔平成11年規則18号〕、全部改正〔平成13年規則33号・14年24号〕、一部改正〔平成19年規則57号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和2年66号〕)

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(本様式…追加〔平成22年規則8号〕)

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(本様式…追加〔平成23年規則6号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和63年規則8号〕、一部改正・旧様式16号…繰上〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成22年規則8号・23年6号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和63年規則8号〕、一部改正・旧様式17号…繰上〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成22年規則8号・23年6号〕)

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(本様式…追加〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成5年規則13号〕、一部改正・旧様式18号…繰上〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成22年規則8号・23年6号〕)

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(本様式…追加〔平成12年規則67号〕、一部改正〔平成16年規則136号・22年8号・23年6号〕)

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(本様式…追加〔昭和60年規則4号〕、一部改正・旧様式12号の1…繰下〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号・22年8号・23年6号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式13号…繰下〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…一部改正・旧様式3号…繰下〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成12年規則67号〕)

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(本様式…追加〔昭和63年規則8号〕、一部改正〔平成5年規則13号・12年67号〕)

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(本様式…全部改正〔平成25年規則21号〕)

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(本様式…追加〔平成25年規則21号〕)

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(旧様式18号…繰下〔昭和63年規則8号〕、旧様式23号…繰下〔平成5年規則13号〕、本様式…一部改正〔平成12年規則67号〕、旧様式24号…繰下〔平成25年規則21号〕)

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鳥取市下水道条例施行規則

昭和37年5月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和37年5月30日 規則第16号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和46年7月16日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第9号
昭和52年7月29日 規則第26号
昭和60年3月29日 規則第4号
昭和60年12月6日 規則第30号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成5年3月26日 規則第13号
平成10年3月24日 規則第14号
平成11年3月26日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第33号
平成13年11月29日 規則第56号
平成14年4月30日 規則第24号
平成15年6月9日 規則第28号
平成16年10月29日 規則第136号
平成17年3月29日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第57号
平成22年3月26日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年3月31日 規則第24号
平成24年12月25日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第15号
令和2年12月23日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第33号