○鳥取市下水道等事業運営審議会条例

平成15年3月28日

鳥取市条例第4号

鳥取市下水道使用料金等審議会条例(昭和43年鳥取市条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公共下水道事業及び集落排水事業(以下「下水道等事業」という。)の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市下水道等事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成17年条例125号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道等事業の運営に関する重要事項について調査及び審議する。

(本条…一部改正〔平成17年条例125号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 民間団体に属する者

(3) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道部において処理する。

(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市下水道事業審議会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の鳥取市下水道等事業運営審議会条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

(鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

鳥取市下水道等事業運営審議会条例

平成15年3月28日 条例第4号

(平成31年4月1日施行)