○鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和47年12月25日
鳥取市条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作人、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(受益者の申告)
第2条の2 前条第1項の受益者は、規則に定めるところにより、申告をしなければならない。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(不申告又は不当申告)
第2条の3 市長は、前条に規定する申告の内容が事実と異なると認めるとき又は申告のない場合は、事実に基づいて認定するものとする。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(排水区域の告示)
第3条 市長は、排水区域を定めたときは、速やかにその区域及び地積を告示するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(本条…全部改正〔平成3年条例12号〕)
(本条…全部改正〔平成3年条例12号〕)
(賦課対象区域)
第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)並びに負担金の徴収時期及び徴収方法を定めて、当該賦課対象区域を定める日の属する年度の当初に告示しなければならない。
2 前項に規定する賦課対象区域は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第2条第1項に規定する処理区域である区域又は前項に規定する告示の日から1年以内に当該処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(本条…全部改正〔平成3年条例12号〕)
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(1項…全部改正・2項…一部改正・旧9条…繰上〔平成3年条例12号〕)
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
2 負担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の負担金の徴収の猶予を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
(旧10条…繰上〔平成3年条例12号〕、1項…一部改正・2・3項…追加〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正〔平成20年条例52号〕)
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、規則で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例(平成21年鳥取市条例第40号)の規定に基づく分担金の徴収の対象となった土地に係る受益者
(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なく規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(旧11条…繰上〔平成3年条例12号〕、2項…一部改正・3項…追加〔平成12年条例7号〕、2項…一部改正〔平成20年条例52号・21年40号〕)
(本条…一部改正・旧14条…繰上〔平成3年条例12号〕)
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの日数については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。
(本条…一部改正・旧15条…繰上〔平成3年条例12号〕、本条…一部改正〔平成25年条例46号〕)
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 前項の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
(旧16条…繰上〔平成3年条例12号〕)
(本条…追加〔平成25年条例46号〕)
(罰則)
第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第4条の負担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、負担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕、旧12条…繰下〔平成25年条例46号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰上〔平成3年条例12号〕、旧12条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧13条…繰下〔平成25年条例46号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例施行前、事業に着手している負担区については、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく」とする。
4 国府町、福部村、河原町、用瀬町、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年国府町条例第19号)、福部村公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成11年福部村条例第7号)、河原町公共下水道事業分担金徴収条例(平成2年河原町条例第3号)、用瀬町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成8年用瀬町条例第2号)、気高町公共下水道受益者負担に関する条例(平成11年気高町条例第3号)、鹿野町特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年鹿野町条例第2号)又は青谷町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年青谷町条例第4号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項に定めるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例186号〕)
5 当分の間、編入日前に編入前の条例の規定により賦課されている負担金又は分担金及び編入日以後に編入前の編入町村の区域において賦課されることとなる負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例186号〕)
6 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例186号〕)
7 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(本項…追加〔平成25年条例46号〕、本項…一部改正〔令和2年条例49号〕)
(本項…追加〔平成25年条例46号〕、本項…一部改正〔令和2年条例49号〕)
(昭和51年条例第28号の改正附則省略)
附則(平成3年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項の規定により賦課された受益者負担金については、なお、従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和40年建設省令第34号。以下「省令」という。)若しくは旧条例の規定により徴収された受益者負担金又は前項の規定により徴収される受益者負担金に係る省令第10条又は旧条例第13条の規定による精算は、行わない。
4 旧条例第3条第2項の規定により公告された負担区のうち旧条例第8条第1項の規定により賦課対象区域の公告がなされていないものは、改正後の第3条の規定により告示された排水区域とみなして、改正後の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定を適用する。
5 市長は、この条例の施行後遅滞なく、改正後の第3条に規定する排水区域を定め、告示しなければならない。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(30) 略
(31) 第40条中鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第12条を第13条とし、第11条の次に1条を加える改正規定
(32)~(46) 略
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年9月30日条例第186号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に賦課される受益者負担金について適用し、同日前に賦課された受益者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。