○鳥取市水洗便所改造資金融資あっせん規則
平成2年6月29日
鳥取市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、公共下水道及び集落排水施設の供用開始区域並びに浄化槽事業の事業区域内における水洗便所の普及を図り、かつ、環境衛生の向上に資するため、水洗便所に改造する資金の融資のあっせんに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年規則167号・25年22号〕)
(1) 改造工事 既にあるくみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道の公共ます、集落排水施設若しくは浄化槽事業の処理施設に接続するための工事をいう。
(2) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 指定金融機関 市長が改造資金の融資を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。
(本条…一部改正〔平成16年規則167号・25年22号〕)
(融資あっせんの対象者)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている個人とする。
(1) 公共下水道若しくは集落排水施設の供用開始区域又は浄化槽事業の事業区域に所在する専ら住居の用に供する家屋(集合住宅等を含む。)の所有者又は当該所有者の同意を得て当該家屋を使用する者
(2) 一定の収入を有する者で、改造資金の償還金の支払能力があり、かつ、確実な連帯保証人を有する者
(3) 公共下水道若しくは集落排水施設の供用開始の告示の日又は浄化槽事業の処理施設設置完了の日から3年以内に改造工事を行う者。ただし、3年以内に改造工事を行うことができなかったことについて相当の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(4) 次に掲げる市税等の滞納がない者
ア 市税
イ 国民健康保険料
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ 保育所保育料
カ 下水道使用料
キ 下水道受益者負担金
ク 集落排水事業分担金
ケ 浄化槽事業分担金
(本条…一部改正〔平成16年規則167号〕、見出・本条…一部改正〔平成25年規則22号〕、本条…一部改正〔平成28年規則27号〕)
(改造資金の融資あっせん額等)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき10万円から80万円(水洗便所に改造する便槽(し尿浄化槽を含む。以下同じ。)が2個以上ある場合にあっては、80万円に便槽2個目から1個につき30万円を加算した額とし、融資あっせんの対象となる便槽は3個目までとする。)までの範囲内で、改造資金の額に応じて市長が必要と認めた額とする。この場合において、融資あっせん額は、1万円単位とする。
2 融資の利率は、無利息とする。
3 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から均等払の方法による月賦償還とし、償還期間は、60月以内とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(2・3項…一部改正〔平成6年規則19号〕、1・3項…一部改正〔平成8年規則12号〕、見出・1項…一部改正〔平成25年規則22号〕、1項…一部改正〔平成26年規則17号〕)
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人になることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 融資あっせんを受けようとする者と独立して生計を営む者
(2) 一定の収入を有する者
(本条…全部改正〔平成25年規則22号〕)
(融資あっせんの申込み)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類(連帯保証人に関するものを含む。)を添えて、水洗便所改造資金融資あっせん申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
(1) 改造工事の設備計画、見積額等がわかる書類
(2) 所得証明書
(3) 市税等納付状況確認同意書(様式第1号の2)その他市長が融資あっせんの可否を内定するために特に必要と認める書類
(本条…全部改正〔平成25年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則27号〕)
(融資あっせんの内定)
第7条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、速やかに申込みの内容を審査して、融資あっせんの可否を内定するものとする。
(見出・1・2項…一部改正〔平成25年規則22号〕)
(改造工事の着手及び完了検査)
第8条 前条第2項の規定により融資あっせんの内定通知を受けた者は、指定金融機関に融資の可否を確認し、指定金融機関の融資の承諾がない限り、改造工事に着手してはならない。
2 前項による融資の可否の確認後、工事を行う場合は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第5条第1項、鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号)第6条又は鳥取市浄化槽事業条例第9条第1項に規定する市長の確認を得るための申請書を提出し、速やかに改造工事に着手しなければならない。
3 前項の規定により着手した改造工事が完了したときは、遅滞なく鳥取市下水道条例第6条、鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例第7条又は鳥取市浄化槽事業条例第11条の規定による完了検査を受けなければならない。
(本条…全部改正〔平成25年規則22号〕)
(融資あっせんの決定)
第9条 市長は、前条第3項に規定する完了検査が終了し、かつ、改造工事の費用が適正であると認めたときは、速やかに当該改造工事に要した費用のうち、融資あっせん内定通知書に記載された融資あっせん内定額の範囲内で融資あっせん額を決定するものとする。
(見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成25年規則22号〕)
2 指定金融機関は、前条第2項に規定する水洗便所改造資金交付依頼書を受けたときは、当該融資あっせんの決定を受けた者と貸付契約を締結し、速やかに改造資金を一括交付するものとする。
3 前項に規定する貸付契約は、この規則の規定を遵守して作成しなければならない。
(2項…全部改正〔平成8年規則12号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成16年規則167号〕、1・2項…一部改正〔平成25年規則22号〕)
(融資あっせんの決定の取消し等)
第11条 市長は、融資あっせんの内定又は融資あっせんの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんの内定又は融資あっせんの決定を取り消し、又は融資額の未償還金の全部を即納させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、融資あっせんの内定又は融資あっせんの決定を受けたとき。
(3) 改造工事を行った償還期間中に建物を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。
(4) その他市長が融資あっせんの内定又は融資あっせんの決定を取り消すべき理由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により融資あっせんの内定又は融資あっせんの決定の取消しを行うときは、指定金融機関に通知し、貸付契約を解除させなければならない。
(1項…一部改正〔平成16年規則167号〕、見出・1・2項…一部改正〔平成25年規則22号〕)
(改造資金の預託)
第12条 市長は、予算の範囲内において、必要に応じ改造資金の貸付の資金を指定金融機関に預託するものとする。
(2項…削除〔平成6年規則19号〕)
(貸付状況の報告等)
第13条 指定金融機関は、毎月の貸付け及び返済状況を貸付実績報告書(様式第6号)により、当該月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、指定金融機関に対し、改造資金の貸付けに関する書類の提示を求めることができる。
(損失補償)
第14条 指定金融機関は、改造資金を貸付けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議するものとする。
(1) 融資額の償還について納付期日を6月以上延滞したとき。
(2) 最終償還月から3月を経過しても完納していないとき。
2 市長は、前項の規定による協議の結果、必要があると認めたときは、指定金融機関に対して損失補償をするものとする。
3 前項の規定による損失補償の対象となった者は、市長に対して当該損失補償に係る債務を負担する。
4 前項の規定により債務を負担する者は、市長がその都度定める額及び方法により返済しなければならない。
(1項…一部改正〔平成16年規則167号〕)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に旧鳥取市水洗便所改造資金制度要綱(昭和52年鳥取市訓令第6号)の規定に基づいて改造資金の融資を受けている者については、この規則の規定により改造資金の融資を受けている者とみなして、この規則の規定を適用する。この場合において、第4条中「10万円から50万円まで」とあるのは「5万円から24万円まで」と、「年2.5パーセント」とあるのは「2パーセント」と読み替える。
(本項…追加〔平成16年規則167号〕)
4 編入町村の編入の日前に編入町村の長の定めにより融資が決定されたものについては、なお編入町村の長の定めの例による。
(本項…追加〔平成16年規則167号〕)
5 平成16年度に限り、編入町村の区域内に住所を有する者に対する改造資金の融資については、なお編入町村の長の定めの例による。
(本項…追加〔平成16年規則167号〕)
附則(平成6年6月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市水洗便所改造資金制度融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市水洗便所改造資金制度融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(鳥取市農業集落排水設備改造資金融資規則の廃止)
2 鳥取市農業集落排水設備改造資金融資規則(平成8年鳥取市規則第15号)は、廃止する。
(鳥取市農業集落排水設備改造資金融資規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に廃止前の鳥取市農業集落排水設備改造資金融資規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取市水洗便所改造資金制度融資規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市水洗便所改造資金制度融資あっせん規則の規定は、この規則の施行日以後における水洗便所改造資金融資あっせんの申込みについて適用し、同日前における改造資金の融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市水洗便所改造資金融資あっせん規則の規定は、この規則の施行の日以後における水洗便所改造資金融資あっせんの申込み(以下「申込み」という。)について適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…全部改正〔平成8年規則12号〕、一部改正〔平成16年規則167号・25年22号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則22号・28年27号〕)
(本様式…全部改正〔平成8年規則12号〕、一部改正〔平成16年規則167号・25年22号〕)
(本様式…全部改正〔平成25年規則22号〕)
(本様式…一部改正〔平成16年規則167号・25年22号〕)