○鳥取市防災会議条例
昭和38年10月15日
鳥取市条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鳥取市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鳥取市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項に規定する水防計画その他水防に関し重要な事項を調査及び審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(本条…一部改正〔平成18年条例9号・24年36号・31年24号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 鳥取県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 消防団長
(5) 鳥取県東部広域行政管理組合消防職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が防災に関し必要と認める機関の職員又は民間団体に属する者のうちから市長が委嘱する者
6 前項の規定にかかわらず、市長は、公募による者を委員に委嘱することができる。
7 前2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(5項…一部改正〔平成12年条例8号・13年19号・18年9号〕、6項…追加・旧6・7項…一部改正し7・8項に繰下〔平成20年条例42号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、鳥取県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(2項…一部改正〔平成12年条例8号〕)
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、危機管理部において処理する。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕、一部改正〔平成31年条例4号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
(旧5条…繰下〔平成12年条例8号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和53年条例第18号の改正附則省略)
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず、平成19年10月12日までとする。
(鳥取市水防協議会に関する条例の廃止)
3 鳥取市水防協議会に関する条例(昭和35年鳥取市条例第28号)は、廃止する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第3条、第8条、第12条、第13条、第20条及び第24条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会等の委員について適用し、施行日前に組織された審議会等の委員については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。