○鳥取市被災者住宅再建等支援条例

平成13年9月28日

鳥取市条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、指定自然災害により住宅に著しい被害を受けた者に、給付金を交付することにより、市が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、もって地域の維持と再生を図ることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成30年条例9号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害のうち、次のいずれかに該当するものであって、市長が指定したものをいう。

 県内において10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 市内において5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 1の集落においてその世帯数の2分の1以上で、かつ、2以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害

 からまでに掲げるもののほか、被災地域における地域社会の維持が困難になるおそれのある被害が発生した自然災害

(2) 居宅 指定自然災害が発生した日(以下「発生日」という。)の前日においてその所有者、所有者の3親等以内の親族、賃借人その他これに準ずる者として市長が別に定めるものが生活の本拠としていた住宅をいう。

(3) 全壊世帯 指定自然災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げるもののうち、法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金(以下「国支援金」という。)の支給の対象とならないものをいう。

 当該指定自然災害によりその居宅が全壊した世帯

 当該指定自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅の敷地に被害が生じ、法第2条第2号ロに規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

 当該指定自然災害に係る法第2条第2号ハに規定する事由により、その居宅が居住不能なものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 大規模半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が半壊し、法第2条第2号ニに規定する大規模な補修を行わなければこれに居住することが困難であると認められる世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないもの(前号イ及びに掲げる世帯を除く。)をいう。

(5) 半壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の床面積の延べ床面積に対する割合又は市長が別に定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)が20パーセント以上のもの(前2号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(6) 一部損壊世帯 指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が10パーセント以上のもの(前3号に掲げる世帯を除く。)をいう。

(本条…全部改正〔平成20年条例13号〕、本条…一部改正〔平成30年条例9号・令和3年16号〕)

(給付金の交付)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる給付金を別表の第3欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で交付する。

(1) 被災者住宅再建等支援金(別表の第1欄に掲げる事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して同表の第2欄に掲げる期間を経過する日までに完了するものに限る。)を行い、発生日の翌日から起算して同表の第4欄に掲げる期間を経過する日までに交付を申請するものに対して交付する同表の第5欄に定める額(国支援金の支給の対象となる場合にあっては、当該額から国支援金の支給の対象となる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては、零)。以下「被災者住宅再建等支援金交付定額」という。)の給付金をいう。以下同じ。)

(2) 被災者住宅修繕促進支援金(指定自然災害により居宅が損壊した世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者のうち、被災者住宅再建等支援金(別表第9号に係るものを除く。)の交付を受けない者(市長が別に定めるものに限る。)であって、発生日の翌日から起算して1年を経過する日までに交付を申請するものに対して交付する次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額以上の給付金をいう。)

 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の世帯の世帯主又は当該居宅の所有者に対して交付するもの 2万円

 以外のもの 5万円

(本条…全部改正〔平成30年条例9号〕、本条…一部改正〔令和2年条例21号・3年16号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧5条…繰上〔令和2年条例21号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成29年条例10号〕)

(鳥取県中部を震源とする地震により被災した場合の特例)

2 平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により被災した場合に限り、別表第5号中「補修」とあるのは「建設、購入又は補修」と読み替えて適用する。

(本項…追加〔平成29年条例10号〕)

(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年3月規則第8号で、同20年3月28日から施行)

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市被災者住宅再建支援条例の規定は、平成29年12月26日から適用する。

(令和2年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市被災者住宅再建等支援条例の規定は、同日以後に発生した災害に係る給付金から適用する。

(令和3年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市被災者住宅再建等支援条例の規定は、同日以後に発生した災害に係る給付金から適用する。

別表(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成30年条例9号〕、本表…一部改正〔令和2年条例21号・3年16号〕)

対象事業

完了期間

対象者

申請期間

被災者住宅再建等支援金交付定額

(1) 全壊世帯の居宅に代わる住宅(市内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、市長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

300万円(単数世帯については、225万円)

(2) 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

200万円(単数世帯については、150万円)

(3) 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(市内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、市長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

250万円(単数世帯については、187万5千円)

(4) 大規模半壊世帯の居宅の補修

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

150万円(単数世帯については、112万5千円)

(5) 半壊世帯の居宅に代わる住宅(市内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、市長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

半壊世帯のうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

100万円(単数世帯については、75万円)

(6) 半壊世帯の居宅の補修

2年

半壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)

(7) 一部損壊世帯の居宅に代わる住宅(市内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、市長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

2年

30万円

(8) 一部損壊世帯の居宅の補修

2年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(市長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)を受けることができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)

(9) 指定自然災害により損壊した擁壁その他市長が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修

2年

当該構造物の所有者、管理者又は占有者(市長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事業

市長が別に定める期間

市長が別に定める世帯

市長が別に定める期間

市長が別に定める額

備考 「単数世帯」とは、法第3条第2項に規定する単数世帯をいう。

鳥取市被災者住宅再建等支援条例

平成13年9月28日 条例第32号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成13年9月28日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第13号
平成29年3月27日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第9号
令和2年3月25日 条例第21号
令和3年3月25日 条例第16号