○鳥取市消防団組織等に関する規則
昭和28年8月10日
鳥取市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、鳥取市消防団(以下「消防団」という。)の組織、鳥取市消防団員(以下「団員」という。)の階級、服制等に関して定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年規則105号・28年13号〕)
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び地区団を置く。
2 消防団本部に女性分団を置き、その管轄区域は鳥取市全域とする。
3 地区団に分団を置き、分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
4 総合支所の所管区域を管轄区域とする地区団に地区団本部を置く。
(本条…全部改正〔平成16年規則210号〕、2項…追加・旧2項…繰下〔平成20年規則10号〕、見出…全部改正・3項…一部改正・4項…追加〔平成28年規則13号〕)
(職)
第3条 消防団本部に消防団長及び副団長を置く。
2 地区団本部に地区団長を置き、必要に応じて副地区団長を置くことができる。
(本条…全部改正〔平成28年規則13号〕)
(階級及び職名)
第4条 団員の階級及び職名は、次のとおりとする。
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
職名 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 地区団長 副地区団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 技術者(甲) 技術者(乙) |
(本条…全部改正〔平成16年規則210号〕、一部改正〔平成26年規則26号・28年13号〕)
(役員)
第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある団員は、消防団の役員とする。
(本条…一部改正〔平成7年規則7号・16年210号〕、見出…全部改正〔平成26年規則26号〕、本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(役員等の任命)
第6条 副団長は、消防団長が団員の同意を得て、これを任命する。
2 地区団長及び副地区団長は、地区団からの推薦に基づき消防団長が任命する。
3 分団長及び副分団長は、分団からの推薦に基づき消防団長が任命する。
4 部長及び班長は、団員の中から分団長の内申により消防団長が任命する。
5 技術者は、団員の中から分団長の内申により消防団長が任命する。
(本条…全部改正〔平成16年規則210号〕、2項…一部改正・3項…追加・旧3項…繰下〔平成20年規則10号〕、見出・5項…追加〔平成26年規則26号〕、1―5項…一部改正〔平成28年規則13号〕、2項…一部改正〔令和5年規則37号〕)
(役員等の任期)
第7条 消防団長及び副団長の任期は、3年とし、その他の役員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 技術者の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
3 補欠の役員及び技術者の任期は、その前任者の残任期間とする。
(1項…一部改正〔平成16年規則210号〕、見出…全部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成26年規則26号〕、1・3項…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(役員等の職務)
第8条 消防団長は、団員を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長の命を受け所管事務を掌理し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代理する。
3 地区団長は、上司の命を受け、所属の地区団を統括する。
4 副地区団長は、地区団長を補佐し、地区団長に事故があるとき又は地区団長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 分団長は、上司の命を受け、当該分団の業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。
6 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ所属の団員を指揮し、担当する業務を処理する。
8 技術者(甲)は、上司の命を受け、消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車の操作に従事し、技術者(乙)は、上司の命を受け、消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車を除く動力消防ポンプの操作に従事する。
(3項…一部改正・5・6項…追加〔平成7年規則7号〕、見出…全部改正・2項…一部改正・3・4項…追加・旧3・5・6項…2項ずつ繰下・旧4項…一部改正し6項に繰下〔平成16年規則210号〕、見出…全部改正・9項…追加〔平成26年規則26号〕、1―3・5―7項…一部改正・8項…削除・旧9項…一部改正し8項に繰上〔平成28年規則13号〕)
(消防団長の任務)
第9条 消防団長の管理事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 団員の指揮監督及び教養訓練に関すること。
(2) 団員の招集に関すること。
(3) 団員の進退及び表彰に関すること。
(4) 設備資材及び器材の保管に関すること。
(5) 諸手当並びに金品の請求及び支給に関すること。
(6) 諸帳簿の調整及び整理に関すること。
(見出・本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
第10条 削除
第11条 消防団長は、所轄外の災害に対しては、次によって応援しなければならない。
(1) 消防局長から応援命令があったとき。
(2) 消防団長において特に応援の必要があると認めたとき。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(消防局長又は消防署長の所轄)
第12条 消防団は、消防局長又は消防署長の現在する場合は、その所轄の下に行動するものとする。
(団員の義務)
第13条 団員は、消防のためであっても、消防局長又は消防署長の指揮を受けないで、みだりに建築物その他の物件を破壊してはならない。また、その任務の範囲を超えた行動をしないように留意しなければならない。
(地区団及び分団の義務)
第14条 各地区団及び各分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則210号〕、本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(放火の疑いがある場合)
第15条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防職員及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。
(責任者の遵守事項)
第16条 火災出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中に追い越してはならない。
(3) 公衆の多数集合する場所及び交通の頻繁な場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(4) 消防車を走行させるときは、常に安全を保たなければならない。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(退場解散)
第17条 出場した分団は、その活動状況及び人員機械の異状の有無を確認した後でなければ退場解散してはならない。
2 消防局長又は消防署長の現在する場合には、退場解散に先だち異状の有無を報告しなければならない。
(市長等への報告)
第18条 消防団長は、団員で職務のため死亡し、若しくは負傷し、又は職務によって疾病にかかった者があるときは、その状況及びてん末を付して市長に報告しなければならない。
2 女性分団の分団長は、団員若しくは機械器具及び設備等に異同又は事故の生じたときは、速やかにその旨を担任する副団長に、副団長は消防団長に報告しなければならない。
3 分団長(女性分団長を除く。)は、団員若しくは機械器具及び設備等に異同又は事故の生じたときは、速やかにその旨を当該分団を担任する副団長又は地区団長に、副団長又は地区団長は消防団長に報告しなければならない。
(2項…一部改正〔平成16年規則210号〕、見出…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成20年規則10号〕、1―3項…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(設備資材の保管)
第19条 消防団に必要な設備資材は、市長がこれを定め、消防団長が保管する。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
第20条 設備資材をき損し、又は亡失したときは、消防団長は、市長にその理由を付して届け出なければならない。
2 前項の設備資材を故意又は過失によりき損し、又は亡失した者に対しては、市長はこれの一部又は全部を賠償させることができる。
(1項…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(器具の購入等)
第21条 消防団長は、消防団に関する重要な施設を設け、又は機械器具を購入しようとするときは、市長に協議しなければならない。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
第22条 消防団長は、随時機械器具その他資材物件の点検整備を実施し、常に可動の状態に置かなければならない。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(出動計画)
第23条 消防団長は、その区域内に適応する消防団の出動計画を定めなければならない。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
第24条 消防団の出動計画に定める事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 団員の招集方法
(2) 命令の伝達、通信及び連絡方法
(3) 団員の配置、分担及び勤務要領
(4) 水火災その他災害警備に出動従事させる団員の指定及び配置
(5) その他必要な事項
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(役員の更迭)
第25条 消防団長、副団長、地区団長、副地区団長及び分団長の更迭があった場合においては、前任者は速やかに後任者又は代理者に事務の引継ぎを行わなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年規則210号・28年13号〕)
(文書簿冊)
第26条 消防団本部には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域内全図
(5) 金銭出納簿
(6) 給与品、貸与品台帳
(7) 庶務関係綴
(8) 受発件名簿
(9) 消防法規、例規綴
(10) その他関係簿冊
(訓練又は演習)
第27条 消防団長は、訓練又は演習を行うものとする。
2 消防団長は、訓練又は演習を行うときは、あらかじめこれの計画の概要を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の訓練又は演習に随時出場し、所見を述べ、又は指導するものとする。
(1・2項…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(礼式)
第27条の2 団員の礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(本条…追加〔令和5年規則37号〕)
(検閲)
第28条 消防団長は、機械器具の整備及び訓練の適否、動作の整否その他消防団に関し、必要なことを検閲するものとする。
2 消防団長は、前項の検閲を行うときは、あらかじめ市長に検閲計画の概要を報告しなければならない。
3 市長は、随時第1項の検閲に立会し、所見を述べるものとする。
(1―3項…一部改正〔平成28年規則13号〕、3項…一部改正〔令和5年規則37号〕)
(表彰)
第29条 消防団長は、団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群であると認める場合は、これを表彰することができる。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
(感謝状の授与)
第30条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(服制)
第31条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(本条…一部改正〔平成28年規則13号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。
2 この規則中、鳥取市消防本部等設置規則(昭和23年鳥取市告示第111号)に抵触する部分については、この規則を優先適用する。
(昭和29年規則第18号から昭和53年規則第14号までの改正附則省略)
附則(平成7年3月29日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第210号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日以後最初に任命される役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、副団長及び地区団長にあっては平成19年3月31日まで、その他の役員にあっては平成17年3月31日までとする。
附則(平成18年9月25日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市消防団組織等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…追加〔平成16年規則210号〕、旧別表第1・本表…一部改正〔平成28年規則13号〕)
地区団名 | 分団名 | 管轄区域 |
鳥取地区団 | 神戸分団 | 岩坪、上砂見、中砂見及び下砂見 |
大和分団 | 赤子田、長谷、倭文、玉津、横枕及び猪子 | |
美穂分団 | 向国安、竹生、上味野、朝月、源太及び下味野 | |
大正分団 | 野寺、服部、菖蒲、古海、徳尾の一部、徳吉の一部及び緑ケ丘一丁目 | |
東郷分団 | 本高、北村、西今在家、篠坂、中村、有富及び高路 | |
倉田分団 | 数津の一部、八坂、橋本、馬場、国安、蔵田、円通寺及び西円通寺 | |
美保分団 | 古市、富安、富安一丁目、富安二丁目、吉成、宮長、大覚寺、的場、叶、数津の一部、天神町、扇町、興南町、叶一丁目、吉成南町一丁目、吉成南町二丁目、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目及び的場四丁目 | |
米里分団 | 雲山の一部、東大路、中大路、西大路、久末、美和、古郡家及び越路 | |
面影分団 | 雲山の一部、新、大杙の一部、正蓮寺、桜谷、東今在家の一部、面影一丁目及び面影二丁目 | |
稲葉分団 | 百谷、滝山、小西谷、卯垣、卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、立川町三丁目、立川町四丁目、立川町五丁目、卯垣五丁目、岩倉、卯垣四丁目、立川町六丁目、立川町七丁目、大杙の一部及び東今在家の一部 | |
津ノ井分団 | 杉崎、南栄町、津ノ井、生山、桂木、海蔵寺、船木、広岡、香取、紙子谷、祢宜谷、若葉台南一丁目、若葉台南二丁目、若葉台南三丁目、若葉台南四丁目、若葉台南五丁目、若葉台南六丁目、若葉台南七丁目、若葉台北一丁目、若葉台北二丁目、若葉台北三丁目、若葉台北四丁目、若葉台北五丁目及び若葉台北六丁目 | |
大郷分団 | 六反田、大畑、松原、金沢及び福井 | |
吉岡分団 | 矢矯、双六原、洞谷、瀬田蔵、妙徳寺、吉岡温泉町、三山口及び長柄 | |
松保分団 | 岩吉、里仁、足山、布勢、桂見、高住、良田及び徳尾の一部 | |
豊実分団 | 下段、大塚、野坂、宮谷、嶋及び大桷 | |
明治分団 | 河内、槇原、松上、細見、上原、尾崎及び上段 | |
賀露分団 | 賀露町、港町、賀露町西一丁目、賀露町西二丁目、賀露町西三丁目、賀露町西四丁目、賀露町南一丁目、賀露町南二丁目、賀露町南三丁目、賀露町南四丁目、賀露町南五丁目、賀露町南六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、賀露町北三丁目及び賀露町北四丁目 | |
湖山分団 | 湖山町東一丁目、湖山町東二丁目、湖山町東三丁目、湖山町東四丁目、湖山町東五丁目、湖山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目、湖山町南一丁目、湖山町南二丁目、湖山町南三丁目、湖山町南四丁目、湖山町南五丁目、湖山町北一丁目、湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目及び湖山町北六丁目 | |
末恒分団 | 伏野、白兎、小沢見、内海中、御熊、三津、美萩野一丁目、美萩野二丁目、美萩野三丁目、美萩野四丁目及び美萩野五丁目 | |
千代水分団 | 秋里、徳吉の一部、安長、五反田町、商栄町、江津、晩稲、南隈、千代水一丁目、千代水二丁目、千代水三丁目、千代水四丁目、南安長一丁目、南安長二丁目、南安長三丁目、緑ケ丘二丁目及び緑ケ丘三丁目 | |
中ノ郷分団 | 覚寺、円護寺、北園一丁目、北園二丁目、山城町、浜坂、浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂八丁目及び浜坂東一丁目 | |
国府地区団 | 国府第1分団 | 合併前の国府町 |
国府第2分団 | ||
国府第3分団 | ||
国府第4分団 | ||
福部地区団 | 福部第1分団 | 合併前の福部村 |
福部第2分団 | ||
福部第3分団 | ||
河原地区団 | 河原本部分団 | 合併前の河原町 |
河原第1分団 | ||
河原第2分団 | ||
河原第3分団 | ||
用瀬地区団 | 用瀬分団 | 合併前の用瀬町 |
社分団 | ||
大村分団 | ||
佐治地区団 | 佐治第1分団 | 合併前の佐治村 |
佐治第2分団 | ||
気高地区団 | 気高第1分団 | 合併前の気高町 |
気高第2分団 | ||
気高第3分団 | ||
気高第4分団 | ||
気高第5分団 | ||
鹿野地区団 | 鹿野第1分団 | 合併前の鹿野町 |
鹿野第2分団 | ||
鹿野第3分団 | ||
青谷地区団 | 青谷第1分団 | 合併前の青谷町 |
青谷第2分団 | ||
青谷第3分団 | ||
青谷第4分団 | ||
青谷第5分団 |
備考
この表において合併前の国府町、合併前の福部村、合併前の河原町、合併前の用瀬町、合併前の佐治村、合併前の気高町、合併前の鹿野町及び合併前の青谷町とは、それぞれ平成16年10月31日現在の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町をいう。