○鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年6月23日

鳥取市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、鳥取市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成18年条例55号〕)

(定員)

第2条 団員の定員は、1,354人とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例32号〕)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 本市に居住する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(本条…一部改正〔平成16年条例32号〕)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(本条…一部改正〔平成12年条例9号・令和元年18号〕)

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕)

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例及び規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(1項…一部改正〔平成12年条例7号〕)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(服務)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、その階級に応じて、次の表に定める年額報酬を支給する。

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

年額

82,500円

年額

69,000円

年額

50,500円

年額

45,500円

年額

37,000円

年額

37,000円

年額

36,500円

3 前項の年額報酬は、年の中途において団員の身分又は階級に異動があった場合においては、月割りをもって支給する。

4 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

水火災の場合 1日につき 8,000円

警戒の場合 1日につき 3,000円

訓練その他の消防団活動の場合 1日につき 1,900円

(本条…一部改正〔昭和56年条例34号・60年36号・平成元年18号・4年21号・7年18号・8年1号〕、一部改正・2項…追加〔平成16年条例32号〕、1項…一部改正〔平成26年条例22号〕、1・4項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下・旧2項…一部改正し3項に繰下〔令和4年条例13号〕)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として鳥取市職員に適用する職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)を準用し、旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として鳥取市職員に適用する職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)を準用し、旅費を支給する。

(1・2項…一部改正〔昭和60年条例36号〕、1項…一部改正〔平成元年条例18号・4年21号・8年1号・令和2年22号〕、1項…削除・旧2項…一部改正し1項に繰上〔令和4年条例13号〕)

(公務災害補償等)

第14条 法第24条の規定に基づく公務災害補償及び法第25条の規定に基づく退職報償金については、別に定める。

(本条…一部改正〔平成18年条例55号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

鳥取市消防団員定数条例(昭和28年鳥取市条例第28号)

鳥取市消防団員の任免給与服務に関する条例(昭和27年鳥取市条例第42号)

鳥取市消防団員の費用弁償支給条例(昭和28年鳥取市条例第65号)

3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町消防団条例(昭和32年国府町条例第23号)、福部村消防団条例(昭和40年福部村条例第9号)、河原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年河原町条例第28号)、用瀬町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年用瀬町条例第22号)、佐治村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年佐治村条例第14号)、気高町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成9年気高町条例第18号)、鹿野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年鹿野町条例第12号)又は青谷町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和56年青谷町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例32号〕)

4 編入日の前日において編入町村の消防団員であった者は、この条例の規定により団員に任命されたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年条例32号〕)

(昭和43年条例第12号から昭和54年条例第31号までの改正附則省略)

(昭和56年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成元年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する第1条中鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条の改正規定(中略)の適用については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第32号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年9月25日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例は、同日以後に職務に従事した場合の費用弁償の支給について適用する。

(令和4年3月22日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行し、この条例による改正後の鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例は、同日以後に職務に従事した場合の報酬及び費用弁償の支給について適用する。

鳥取市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年6月23日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防団等
沿革情報
昭和42年6月23日 条例第23号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年6月27日 条例第19号
昭和45年6月16日 条例第20号
昭和46年7月1日 条例第20号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和48年12月25日 条例第62号
昭和51年6月25日 条例第34号
昭和52年12月23日 条例第58号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和54年12月21日 条例第31号
昭和56年9月30日 条例第34号
昭和60年12月27日 条例第36号
平成元年6月23日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第21号
平成7年3月29日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第9号
平成16年9月30日 条例第32号
平成18年9月25日 条例第55号
平成26年6月30日 条例第22号
令和元年9月25日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第13号