○鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和63年7月15日
鳥取市規則第25号
消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和32年鳥取市規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(損害補償の請求)
第4条 損害補償を受けようとする者は、前条の通知を受けた後、損害補償支払請求書を市長に提出しなければならない。
(休業補償を行わない場合)
第5条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため、若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
(本条…一部改正〔平成10年規則38号・14年5号・18年75号・令和6年24号〕)
(傷病等級)
第6条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(本条…追加〔平成18年規則128号〕)
(本条…追加〔平成18年規則128号〕)
(介護補償に係る障害)
第8条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
(本条…追加〔平成18年規則128号〕)
(介護補償の額)
第9条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、別表第4の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
(本条…追加〔平成18年規則128号〕)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第10条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
(本条…追加〔平成18年規則128号〕、一部改正〔平成25年規則23号〕)
(特定障害状態)
第11条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態(以下これらを「特定障害状態」という。)とする。
(本条…追加〔平成18年規則128号〕)
(年金証書)
第12条 市長は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)を受けるべき者に年金証書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(旧6条…繰下〔平成18年規則128号〕)
(定期報告)
第13条 毎年2月1日現在において、年金たる損害補償を受けている者又は2年以上にわたって療養補償を受けている者は、2月1日から同月末日までの間に、定期報告書を市長に提出しなければならない。
(旧7条…繰下〔平成18年規則128号〕)
(届出)
第14条 年金たる損害補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害等級に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害等級に変更があったとき。
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)、又は特定障害状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を市長に提出しなければならない。
(1項…一部改正・旧8条…繰下〔平成18年規則128号〕)
(支払記録簿)
第15条 市長は、損害補償の支払等について支払記録簿を備え、必要事項を記入するものとする。
(旧9条…繰下〔平成18年規則128号〕)
(書類等の様式)
第16条 請求書、報告書その他損害補償に関する書類の様式は、この規則に定めるものを除くほか、消防団員等公務災害補償等共済基金が定める様式の例による。
(旧10条…繰下〔平成18年規則128号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(旧11条…繰下〔平成18年規則128号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月12日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第75号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第106号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月6日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第128号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は1側の腎臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成18年4月1日から施行日までに、鳥取市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年鳥取市条例第68号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の鳥取市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で一部改正条例による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成20年5月30日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく介護補償として支払われた金額は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月25日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年2月15日から適用する。
(経過措置)
2 鳥取市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年鳥取市条例第29号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成23年2月15日(以下「適用日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に適用日前に変更があったときに存した障害に係る鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が適用日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(適用日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は適用日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から適用日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、新規則別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から適用日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。
附則(平成23年4月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第4の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第4の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(本表…追加〔平成18年規則128号〕)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | (1) 両眼が失明しているもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃しているもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃しているもの (9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | (1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (4) 両上肢を手関節以上で失ったもの (5) 両下肢を足関節以上で失ったもの (6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの (6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第7条、第11条関係)
(本表…追加〔平成18年規則128号〕、一部改正〔平成23年規則2号〕)
障害等級 | 障害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの (2) 両眼の視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | (1) 両眼の視力が0.06以下になったもの (2) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの (2) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | (1) 両眼の視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの (3) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指又は環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の視力が0.6以下になったもの (2) 正面視以外で複視を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第8条関係)
(本表…追加〔平成18年規則128号〕)
別表第4(第9条関係)
(本表…追加〔平成18年規則128号〕、一部改正〔平成20年規則38号・22年14号・23年24号・24年14号・27年23号・28年32号・29年21号・30年48号・31年16号・令和2年22号・3年30号・4年18号・5年29号・6年24号〕)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(本表…一部改正〔平成10年規則38号・12年14号・令和3年30号〕)
(本様式…一部改正〔平成18年規則128号〕)
(本様式…一部改正〔平成18年規則128号〕)