○鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年10月19日
鳥取市条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年条例55号〕)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて、別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(本条…一部改正〔昭和63年条例18号〕)
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(1項…一部改正〔昭和57年条例24号〕)
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(本条…追加〔昭和61年条例23号〕)
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときはこれによらないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(本条…全部改正〔昭和63年条例18号〕、本条…一部改正〔平成10年条例32号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
2 既に本市に合併された元各村の非常勤消防団員としての勤務年数は、この条例による計算の基礎となる勤務年数に通算するものとする。
(3項…追加〔平成16年条例45号〕)
(昭和42年条例第34号から昭和54年条例第17号までの改正附則省略)
附則(昭和55年10月1日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年6月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年6月20日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年6月29日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年9月27日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成3年6月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成4年6月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年6月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年9月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年3月29日条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する
附則(平成7年6月23日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年6月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年6月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年6月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年6月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年6月13日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年6月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年6月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年6月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年6月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年9月30日条例第45号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
別表(第2条関係)
(本表…全部改正〔平成26年条例21号〕)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239,000円 | 344,000円 | 459,000円 | 594,000円 | 779,000円 | 979,000円 |
副団長 | 229,000円 | 329,000円 | 429,000円 | 534,000円 | 709,000円 | 909,000円 |
分団長 | 219,000円 | 318,000円 | 413,000円 | 513,000円 | 659,000円 | 849,000円 |
副分団長 | 214,000円 | 303,000円 | 388,000円 | 478,000円 | 624,000円 | 809,000円 |
部長及び班長 | 204,000円 | 283,000円 | 358,000円 | 438,000円 | 564,000円 | 734,000円 |
団員 | 200,000円 | 264,000円 | 334,000円 | 409,000円 | 519,000円 | 689,000円 |