○鳥取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和28年12月15日
鳥取市条例第64号
(目的)
第1条 この条例は、鳥取市に勤務する消防団員に、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和58年条例20号〕)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与することができる。
(本条…一部改正〔昭和56年条例30号・58年17号〕、見出…全部改正〔昭和58年条例20号〕)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(見出…全部改正〔昭和58年条例20号〕、本条…一部改正〔昭和60年条例29号・平成4年31号・7年41号・18年69号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(本条…追加〔昭和58年条例20号〕、1項…一部改正〔昭和60年条例29号・平成4年31号・7年41号〕)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲、授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(賞じゅつの特例)
第5条 この条例は、他の自治体の消防団員が市長の援助の要求により、鳥取市地域内において職務を行った場合について、これを準用する。
(本条…一部改正〔平成18年条例55号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(本条…一部改正〔平成18年条例69号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和42年条例第14号から昭和53年条例第18号までの改正附則省略)
附則(昭和56年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(本表…一部改正〔昭和60年条例29号・平成4年31号・7年41号・18年69号〕)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(同条第6項第1号を除く。)の規定及び省令第3条第2項の規定の例による。