○鳥取市消防団表彰規則

昭和48年11月22日

鳥取市規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市消防団員(以下「団員」という。)の表彰に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種別)

第2条 表彰は、市長表彰及び消防団長(以下「団長」という。)表彰の2種類とする。

(市長表彰)

第3条 市長表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 職務に関して有益な研究又は改良等を行い、消防業務に著しく貢献した者

(2) 事故の発生に際して自己の危険を顧みず任務を遂行し、その功績が著しい者

(3) 勤続15年以上で特に勤務成績が優良な者

(本条…一部改正〔平成16年規則209号〕)

(団長表彰)

第4条 団長表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 職務に関して創意工夫し、他の模範とするに足る業績のあった者

(2) 団員又は消防団の組織により任務の遂行に関し他の模範となる業績のあった者

(3) 勤続10年以上で特に勤務成績が優良な者

(本条…一部改正〔平成16年規則209号〕)

(再表彰)

第5条 表彰を受けた者が、新たに第3条及び前条の規定に該当する者となったときは、重ねて表彰することができる。

(表彰の方法等)

第6条 表彰は、表彰状に記章を添えて、市長表彰にあっては市長が、団長表彰にあっては団長が授与する。

2 表彰は、1月6日に行う。ただし、特に必要に応じて変更することができる。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際既に市長表彰又は団長表彰を受けている者は、この規則による表彰を受けたものとみなす。

3 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に編入前の国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の消防団員であった者で、引き続いて鳥取市の消防団員となったものの編入町村での勤続期間は、本市における勤続期間に通算する。

(本項…追加〔平成16年規則209号〕)

4 編入日前に国府町消防団員表彰規程(昭和47年国府町規程第4号)、河原町表彰条例(昭和43年河原町条例第21号)、用瀬町消防功労者表彰規程(昭和41年用瀬町規程第1号)、佐治村消防功労者表彰規程(昭和27年佐治村訓令第2号)又は青谷町消防団員表彰規程(昭和48年青谷町規程第3号)により表彰を受けた者については、この規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年規則209号〕)

(昭和53年規則第14号の改正附則省略)

(平成16年10月29日規則第209号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市消防団表彰規則

昭和48年11月22日 規則第32号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防団等
沿革情報
昭和48年11月22日 規則第32号
昭和53年5月19日 規則第14号
平成16年10月29日 規則第209号