○鳥取市教育委員会公告式規則
昭和30年10月1日
鳥取市教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成27年教委規則5号〕)
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)による掲示場に掲示して行う。
(2項…一部改正〔平成27年教委規則5号〕)
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
2 鳥取市教育委員会公告式規則(昭和27年鳥取市教育委員会告示第3号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。
附則(平成27年3月20日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。