○鳥取市教育委員会事務局等の職員の職名規則
昭和44年4月15日
鳥取市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に特別の定めのあるものを除き、教育委員会事務局、教育機関及びその他の機関(以下「事務局等」という。)の職員の職名について定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において、職員とは、教育委員会の任命に係る一般職の職員で事務局等に勤務し、市から給与を受ける者(臨時的任用職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(本条…一部改正〔昭和57年教委規則7号・令和6年1号〕)
(職員の職)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
副教育長、局長、次長、課長、室長、参事、館長、所長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、園長、副館長、副所長、主査、総括主査、係長、副園長、主幹、総括主幹、主任、社会教育主事、指導主事、司書、主事、学校嘱託員、幼稚園教諭、文化財専門員、技師、栄養士、調理員、臨床心理士、学芸員
(本条…全部改正〔平成19年教委規則16号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号・14号・22年9号・26年2号・29年4号・14号・令和3年3号・6年1号・6号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に在職中の職員については、別に辞令書を用いることなくこの規則に基づいてそれぞれの職を命ぜられたものとする。
(昭和44年教委規則第5号から昭和52年教委規則第3号までの改正附則省略)
附則(昭和55年10月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月2日から適用する。
附則(昭和60年5月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月28日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月28日から適用する。
附則(平成14年7月26日教委規則第9号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日教委規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日教委規則第25号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委規則第16号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委規則第14号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。