○鳥取市教育委員会例規審査会規程

昭和59年3月16日

鳥取市教育委員会訓令第4号

(設置及び目的)

第1条 条例、規則等の制定又は改廃に関する事項を審査するため、鳥取市教育委員会例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の事項を審査する。

(1) 条例、規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。

(2) その他特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、会長1人及び委員若干人をもって組織する。

(会長及び委員の任命)

第4条 会長は、教育委員会教育総務課長をもって充て、委員は、教育委員会の職員の中から教育委員会が任命する。

(本条…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても教育委員会は、解任することができる。

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第7条 会長は、審査すべき案件の提示を受けたときは、会議を開かなければならない。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。

(審査会に付議すべき案件)

第8条 主務課長は、審査会に付議すべき案件について、その議案及び参考書類を会長に提出しなければならない。

(課長等の審査会の出席)

第9条 主務課長又は主務係長は、審査会に出席し、立案の主旨を説明しなければならない。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(2項…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、教育総務課において処理する。

(本条…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委訓令第15号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

鳥取市教育委員会例規審査会規程

昭和59年3月16日 教育委員会訓令第4号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和59年3月16日 教育委員会訓令第4号
平成16年10月29日 教育委員会訓令第15号