○鳥取市教育委員会例規審査会規程
昭和59年3月16日
鳥取市教育委員会訓令第4号
(設置及び目的)
第1条 条例、規則等の制定又は改廃に関する事項を審査するため、鳥取市教育委員会例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 条例、規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(2) その他特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、会長1人及び委員若干人をもって組織する。
(会長及び委員の任命)
第4条 会長は、教育委員会教育総務課長をもって充て、委員は、教育委員会の職員の中から教育委員会が任命する。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、任期中であっても教育委員会は、解任することができる。
(会長)
第6条 会長は、審査会を代表し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第7条 会長は、審査すべき案件の提示を受けたときは、会議を開かなければならない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。
(審査会に付議すべき案件)
第8条 主務課長は、審査会に付議すべき案件について、その議案及び参考書類を会長に提出しなければならない。
(課長等の審査会の出席)
第9条 主務課長又は主務係長は、審査会に出席し、立案の主旨を説明しなければならない。
2 会長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を審査会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(2項…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、教育総務課において処理する。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令15号〕)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委訓令第15号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。