○鳥取市教育委員会事務局等の職員服務規程
昭和44年9月16日
鳥取市教育委員会訓令第3号
(準用)
第1条 鳥取市教育委員会事務局等の職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、鳥取市職員服務規程(昭和43年鳥取市訓令第10号)を準用する。
職員 | 鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)第2条第7号に規定する職員をいう。 | |
所属長 | ア 教育委員会事務局にあっては課長、室長又は所長をいう。ただし、副教育長、局長及び次長の所属長は教育長とする。 イ 学校にあっては、学校の長をいう。 ウ 少年愛護センターにあっては、所長をいう。 エ 市立図書館にあっては、館長をいう。 オ 生涯学習センターにあっては、所長をいう。 カ 視聴覚ライブラリーにあっては、所長をいう。 キ 学校給食センターにあっては、所長をいう。 ク さじアストロパークにあっては、所長をいう。 | |
市長 | 教育長 | |
職員課長 | 教育総務課長 |
(本条…一部改正〔昭和57年教委訓令5号・58年2号・平成5年1号・7年5号・10年5号・14年2号・15年4号・16年9号・18年7号・19年3号・20年2号・26年1号・29年1号・令和3年3号・6年2号〕)
所属部課名 | 所属課所名 |
鳥取市長 | 鳥取市教育委員会 |
総務部長 | 次長 |
職員課長 | 教育総務課長 |
人事係長 | 総務係長 |
人事係 | 総務係 |
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令9号・20年2号〕)
附則
この訓令は、昭和44年9月16日から施行する。
(昭和51年教委訓令第4号、昭和52年教委訓令第4号の改正附則省略)
附則(昭和57年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(平成5年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日教委訓令第2号)
この規程は、平成14年7月26日から施行し、同年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日教委訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委訓令第9号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。