○学校嘱託員服務規程
昭和51年3月26日
鳥取市教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、学校嘱託員の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)
(職責)
第2条 学校嘱託員は、所属学校長の命を受け、学校運営の万全を期して、常に積極的に勤務しなければならない。
(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)
(業務)
第3条 学校嘱託員の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校事務及び諸用務
(2) その他学校長が指示する事項
(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)
(勤務時間)
第4条 学校嘱託員の勤務時間は、学校長の定めるところによる。
(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)
(委任)
第5条 この規程の実施に当たり、学校嘱託員の勤務については、学校長に権限を委任する。
(本条…一部改正〔平成29年教委訓令7号〕)
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 学校用達員服務規程(昭和38年鳥取市教育委員会訓令第1号)は、昭和51年3月31日限り廃止する。
附則(平成29年11月30日教委訓令第7号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。