○鳥取市教育委員会現業職員の給与に関する規則

平成3年4月19日

鳥取市教育委員会規則第10号

鳥取市教育委員会現業職員の給与に関する規則については、法令その他別に定めのある者を除くほか、鳥取市現業職員の給与に関する規則(平成3年鳥取市規則第23号)(第6条の規定を除く。)を準用する。この場合において、鳥取市現業職員の給与に関する規則中「調理員」とあるのは「学校給食調理員」と読み替える。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

鳥取市教育委員会現業職員の給与に関する規則

平成3年4月19日 教育委員会規則第10号

(平成3年4月19日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第3節
沿革情報
平成3年4月19日 教育委員会規則第10号