○鳥取市立学校条例

昭和39年4月1日

鳥取市条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市立中学校、鳥取市立小学校、鳥取市立義務教育学校及び鳥取市立幼稚園の設置及び管理について定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例152号・29年28号〕)

(鳥取市立中学校の設置)

第2条 鳥取市立中学校を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市立東中学校

鳥取市立川町六丁目

鳥取市立東中学校のぞみ分校

鳥取市立川町五丁目

鳥取市立西中学校

鳥取市寿町

鳥取市立南中学校

鳥取市興南町

鳥取市立北中学校

鳥取市東町三丁目

鳥取市立高草中学校

鳥取市徳尾

鳥取市立湖東中学校

鳥取市湖山町北六丁目

鳥取市立桜ヶ丘中学校

鳥取市桜谷

鳥取市立中ノ郷中学校

鳥取市浜坂東一丁目

鳥取市立国府中学校

鳥取市国府町町屋

鳥取市立河原中学校

鳥取市河原町曳田

鳥取市立千代南中学校

鳥取市用瀬町別府

鳥取市立気高中学校

鳥取市気高町浜村

鳥取市立青谷中学校

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔昭和55年条例8号・56年36号・58年21号・62年11号・63年19号・平成7年19号・16年152号・20年27号・21年14号・24年41号・27年35号・29年28号・令和元年9号〕)

(鳥取市立小学校の設置)

第3条 鳥取市立小学校を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市立久松小学校

鳥取市東町二丁目

鳥取市立醇風小学校

鳥取市西町五丁目

鳥取市立遷喬小学校

鳥取市本町一丁目

鳥取市立修立小学校

鳥取市立川町五丁目

鳥取市立日進小学校

鳥取市吉方温泉一丁目

鳥取市立富桑小学校

鳥取市西品治

鳥取市立稲葉山小学校

鳥取市卯垣二丁目

鳥取市立城北小学校

鳥取市田園町四丁目

鳥取市立美保小学校

鳥取市吉成一丁目

鳥取市立賀露小学校

鳥取市賀露町

鳥取市立明徳小学校

鳥取市行徳一丁目

鳥取市立倉田小学校

鳥取市八坂

鳥取市立面影小学校

鳥取市雲山

鳥取市立大正小学校

鳥取市古海

鳥取市立東郷小学校

鳥取市篠坂

鳥取市立明治小学校

鳥取市松上

鳥取市立世紀小学校

鳥取市徳尾

鳥取市立湖山小学校

鳥取市湖山町南一丁目

鳥取市立末恒小学校

鳥取市伏野

鳥取市立米里小学校

鳥取市古郡家

鳥取市立津ノ井小学校

鳥取市桂木

鳥取市立浜坂小学校

鳥取市浜坂一丁目

鳥取市立岩倉小学校

鳥取市立川町七丁目

鳥取市立美保南小学校

鳥取市宮長

鳥取市立湖山西小学校

鳥取市湖山町西一丁目

鳥取市立中ノ郷小学校

鳥取市円護寺

鳥取市立若葉台小学校

鳥取市若葉台南二丁目

鳥取市立宮ノ下小学校

鳥取市国府町宮下

鳥取市立国府東小学校

鳥取市国府町谷

鳥取市立河原第一小学校

鳥取市河原町渡一木

鳥取市立散岐小学校

鳥取市河原町佐貫

鳥取市立西郷小学校

鳥取市河原町牛戸

鳥取市立用瀬小学校

鳥取市用瀬町用瀬

鳥取市立佐治小学校

鳥取市佐治町福園

鳥取市立宝木小学校

鳥取市気高町宝木

鳥取市立瑞穂小学校

鳥取市気高町下坂本

鳥取市立浜村小学校

鳥取市気高町八幡

鳥取市立逢坂小学校

鳥取市気高町山宮

鳥取市立青谷小学校

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔昭和56年条例12号・57年11号・59年24号・60年27号・61年11号・15号・63年19号・平成4年15号・5年35号・39号・7年19号・10年40号・15年29号・16年152号・17年25号・19年21号・20年27号・22年13号・27年35号・29年28号・令和元年9号〕)

(鳥取市立義務教育学校の設置)

第4条 鳥取市立義務教育学校を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市立湖南学園

鳥取市六反田

鳥取市立福部未来学園

鳥取市福部町高江

鳥取市立鹿野学園

鳥取市鹿野町鹿野

鳥取市立江山学園

鳥取市竹生

(本条…追加〔平成29年条例28号〕、一部改正〔令和元年条例9号〕)

(鳥取市立幼稚園の設置)

第5条 鳥取市立幼稚園を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取市立福部未来学園幼稚園

鳥取市福部町海士

鳥取市立河原幼稚園

鳥取市河原町長瀬

鳥取市立こじか幼稚園

鳥取市鹿野町鹿野

(本条…全部改正〔平成16年条例152号〕、一部改正〔平成17年条例25号・22年13号・27年35号〕、旧4条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用の許可)

第6条 学校施設(学校の建物その他工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を使用しようとする学校施設の学校の長を経由して、教育委員会(以下「管理者」という。)へ提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(本条…一部改正〔平成16年条例152号〕、旧5条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(記載事項の変更)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により管理者の承認を受けなければならない。

(旧6条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用許可の条件)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、第6条に規定する許可に、学校施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(旧8条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用料の減免)

第10条 前条の使用料は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第43条から第48条までの規定により学校施設を使用する場合その他管理者が特に必要と認める場合は、減免することができる。

(旧9条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができない場合その他管理者が特にやむを得ない事由があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(旧10条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(目的外使用権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、学校施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(旧11条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(造作等の制限)

第13条 使用者は、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。

(旧12条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(使用の取消し)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、若しくは取り消し、又は退去させることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理者が管理上支障があると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、旧13条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(原状回復義務)

第15条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに、使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(旧14条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(損害賠償)

第16条 学校施設に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。

2 第14条の規定により使用の停止又は取消しによって使用者が損害を被っても、市は、賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正〔平成16年条例152号〕、2項…一部改正・旧15条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(罰則)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 許可なく学校施設を使用した者

(2) 第14条の規定に基づき、使用の停止若しくは取消し又は退去を命じたにもかかわらず、これを違反した者

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧16条…繰下〔平成29年条例28号〕)

第18条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第9条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、1項…一部改正・旧17条…繰下〔平成29年条例28号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(旧17条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧18条…繰下〔平成29年条例28号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第37号から昭和54年条例第19号までの改正附則省略)

(昭和55年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月27日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第24号)

この条例中津ノ井小学校に係る部分の改正規定は昭和60年1月1日から、東郷小学校に係る部分の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月24日条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月6日から適用する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。(平成5年10月規則第33号で、同5年11月4日から施行)

(平成5年12月27日条例第39号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年12月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(32) (略)

(33) 第43条中鳥取市立学校条例第16条の改正規定及び第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定

(34)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第1項(中略)第33号(第43条中鳥取市立学校条例第16条の改正規定に限る。)(中略)に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第29号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第152号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に国府町学校施設使用条例(昭和32年国府町条例第61号)、福部村学校施設使用条例(平成2年福部村条例第12号)、河原町公共営造物使用条例(昭和30年河原町条例第11号)、気高町公共建物等使用料条例(昭和30年気高町条例第55号)、鹿野町立小・中学校等施設使用規則(昭和53年鹿野町教育委員会規則第4号)、青谷町公共建物等使用料条例(昭和59年青谷町条例第8号)又は青谷町立小、中学校施設使用規則(昭和46年青谷町教育委員会規則第1号)(以下これらを「編入前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立学校条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例等の例による。

(平成17年3月29日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(鳥取市公民館条例の一部改正)

2 鳥取市公民館条例(昭和35年鳥取市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月25日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳥取市公民館条例の一部改正)

2 鳥取市公民館条例(昭和35年鳥取市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市校区審議会条例の一部改正)

3 鳥取市校区審議会条例(昭和39年鳥取市条例第40号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市災害遺児手当支給条例の一部改正)

4 鳥取市災害遺児手当支給条例(昭和49年鳥取市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市暴力団排除条例の一部改正)

7 鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例の一部改正)

8 鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例(平成26年鳥取市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

9 鳥取市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鳥取市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鳥取市公民館条例の一部改正)

2 鳥取市公民館条例(昭和35年鳥取市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別表(第9条関係)

(本表…全部改正〔昭和55年条例8号〕、一部改正〔平成元年条例13号・9年7号〕、全部改正〔平成16年条例4号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年28号・31年3号〕)

区分

金額

屋内体育館

1時間につき440円

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 照明設備を使用する場合は、電気料金の実費に相当する額を徴収する。

鳥取市立学校条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第37号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和41年10月21日 条例第31号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和42年6月23日 条例第25号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和44年6月27日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和46年4月1日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第29号
昭和51年12月24日 条例第48号
昭和52年9月22日 条例第50号
昭和53年6月30日 条例第26号
昭和54年6月29日 条例第19号
昭和55年4月1日 条例第8号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和56年9月30日 条例第36号
昭和57年4月1日 条例第11号
昭和58年9月22日 条例第21号
昭和59年12月25日 条例第24号
昭和60年5月24日 条例第27号
昭和61年3月28日 条例第11号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和62年3月27日 条例第11号
昭和63年6月29日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第13号
平成4年3月27日 条例第15号
平成5年9月24日 条例第35号
平成5年12月27日 条例第39号
平成7年3月29日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第7号
平成10年12月28日 条例第40号
平成12年3月28日 条例第7号
平成15年6月18日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年9月30日 条例第152号
平成17年3月29日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第21号
平成20年3月31日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第13号
平成24年9月26日 条例第41号
平成25年12月20日 条例第52号
平成27年9月25日 条例第35号
平成29年6月27日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年7月1日 条例第9号