○鳥取市立学校条例施行規則
昭和43年5月16日
鳥取市教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市立学校条例(昭和39年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(2項…追加〔昭和57年教委規則9号〕、1項…一部改正〔平成5年教委規則3号〕、2項…一部改正〔平成23年教委規則6号〕)
2 前条第2項の規定により学校施設を利用する場合の使用料は、これを免除するものとする。
(2項…追加〔昭和57年教委規則9号〕)
(使用後の点検)
第5条 使用者は、条例第14条の規定により使用場所を原状に復したときは、学校の長の点検を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則30号〕)
(使用許可状況の報告)
第6条 学校の長は、毎月の学校施設の使用許可状況を使用許可状況報告書(様式第6号)により翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(本条…追加〔昭和57年教委規則9号〕、一部改正〔平成16年教委規則30号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
(旧6条…繰下〔昭和57年教委規則9号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 鳥取市立学校施設使用規則(昭和30年鳥取市教育委員会告示第18号)は、これを廃止する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立学校条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成16年10月29日教委規則第30号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鳥取市スポーツ推進委員に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の鳥取市立学校条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の鳥取市教育委員会事務局等組織規則の規定並びに次項の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(本様式…一部改正〔昭和55年教委規則2号・平成5年3号・12年2号・16年30号〕)
様式第2号 削除
(〔平成5年教委規則3号〕)
(本様式…一部改正〔昭和55年教委規則2号・平成5年3号・12年2号〕)
(本様式…一部改正〔昭和55年教委規則2号・平成16年30号〕)
(本様式…追加〔昭和57年教委規則9号〕)
(本様式…追加〔昭和57年教委規則9号〕、一部改正〔平成12年教委規則2号・16年30号〕)