○鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則
昭和59年3月16日
鳥取市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づく令第2条に規定する者及び学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学学校の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。
(本条…一部改正〔平成29年教委規則12号〕)
(入学時及び転学時の学校の指定)
第3条 児童生徒等が入学又は転学するときの学校の指定は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の住所地の属する学区の学校とする。
(本条…一部改正〔平成19年教委規則21号〕)
(住所地の変更に伴う転学)
第4条 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者が他の学区に住所の変更を行ったときは、速やかに児童生徒等を新住所地の属する学区の学校に転学させるものとする。
2 前項の規定による転学が、学年の途中であるときは、その学年の終わりまでこれを延期することができる。
(2項…一部改正〔昭和62年教委規則11号〕
(1) 児童生徒等の指導監督上必要と認めたとき。
(2) 児童生徒等の身体の障害又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき。
(3) 保護者が近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき。
(4) 教育委員会が別に定める鳥取市小規模校転入制度の入学又は転学条件に該当すると認めたとき。
(5) 教育委員会が別に定める学区の変更に伴う移行措置の条件に該当すると認めたとき。
(6) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(本条…一部改正〔平成17教委規則3号・20年1号・26年6号〕)
(指定の取消し)
第6条 この規則に違反して就学している場合には、その指定を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則を実施するため必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中中ノ郷中学校に係る部分の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月31日までの間は、別表の北中学校の項中「久松小学校、遷喬小学校及び城北小学校」とあるのは「久松小学校、遷喬小学校、城北小学校及び浜坂小学校」とする。
3 この規則の施行の際、現に鳥取市教育委員会の許可を受けて学区外の学校に通学している児童生徒については、第5条の規定による許可を受けたものとみなす。
附則(昭和60年4月16日教委規則第5号)
この規則は、昭和60年5月7日から施行する。
附則(昭和60年5月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和60年5月25日から施行する。ただし、美保小学校及び美保南小学校に係る部分の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表小学校の表湖山西小学校の項(湖山町南5丁目の部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、第2条及び第3条の規定にかかわらず、教育長が別に定める区域に居住する児童が入学し、又は通学する校区の指定は、教育委員会が特別に必要と認めた場合に限り、保護者の申請により教育委員会が指定した校区とする。
(1項…一部改正・2項…追加〔昭和63年教委規則1号〕)
附則(昭和61年4月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年5月6日から施行する。
附則(昭和62年2月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月29日から適用する。
附則(昭和62年11月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、湖東中学校の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年1月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(昭和63年12月9日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる区域から、同表の中欄に掲げる小学校若しくは中学校に就学し、又は昭和64年4月1日に当該小学校若しくは当該中学校に入学することとなる児童、生徒等については、保護者の住所が当該区域以外の地域に変更されるまでの間又はその者が当該小学校若しくは当該中学校を卒業するまでの間は、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、保護者の申請により、教育委員会が適当と認めた場合は、同表の右欄の学校に就学させ、又は入学させることができる。
表
町名 | 学校名 | 就学させることができる学校 |
古海の一部 | 城北小学校、北中学校 | 大正小学校、高草中学校 |
徳吉の一部 | 城北小学校、北中学校 | 世紀小学校、高草中学校 |
大正小学校 | 世紀小学校 | |
安長の一部 | 世紀小学校、高草中学校 | 城北小学校、北中学校 |
浜坂の一部 | 城北小学校 | 浜坂小学校 |
附則(平成元年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月4日教委規則第12号)
1 この規則中、第1条の規定は平成元年7月1日から、第2条の規定は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による鳥取新都市土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則別表中学校の表の北中学校の項中「北園2丁目」の規定は昭和62年11月27日から適用し、同項中「浜坂の一部」の規定及び同表の中ノ郷中学校の項の規定は平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、別表の1小学校の表面影小学校の項の改正規定は平成2年5月28日から、別表の1小学校の表城北小学校の項の改正規定及び別表の2中学校の表の中ノ郷中学校の項の改正規定は平成3年9月4日から適用する。
附則(平成4年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成5年7月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月15日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年11月4日から適用する。
附則(平成6年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月26日から適用する。
附則(平成7年3月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、岩倉小学校に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月23日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の1小学校の表若葉台小学校の項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月5日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月22日教委規則第12号)
この規則は、平成10年10月12日から施行する。
附則(平成10年12月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月26日から適用する。
附則(平成12年12月22日教委規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の1小学校の表城北小学校の項の改正規定、同表大正小学校の項の改正規定(緑ケ丘一丁目に係る部分を除く。)及び同表世紀小学校の項の改正規定(緑ケ丘一丁目に係る部分を除く。)は、平成13年2月12日から施行する。
2 この規則(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定は、平成12年12月20日から適用する。
附則(平成13年12月21日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月25日から施行する。
附則(平成15年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成16年2月16日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に国府町立学校の校区に関する規則(昭和59年国府町教育委員会規則第1号)、気高町立小中学校児童生徒の通学区域に関する規則(昭和60年気高町教育委員会規則第1号)又は青谷町立小、中学校等の通学区域に関する規則(昭和46年青谷町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月7日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日教委規則第21号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年1月10日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において国府町新通り一丁目、国府町新通り二丁目、国府町新通り三丁目、国府町新通り四丁目、国府町分上一丁目、国府町分上二丁目、国府町分上三丁目若しくは国府町分上四丁目又は国府町奥谷三丁目の一部の区域から国府中学校に就学している生徒の中学校の通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日教委規則第6号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(本表…一部改正〔昭和60年教委規則5号・8号・61年2号・3号・62年2号・9号・11号・63年4号・9号・平成元年12号・3年9号・14号・4年4号・5年10号・12号・6年1号・3号・7年2号・7号・8年12号・13号・10年10号・12号・14号・12年29号・13年5号・15年13号・16年28号・17年16号・18年1号・19年3号・20年1号・11号・22年2号・25年4号・27年13号・29年2号・12号・令和元年4号〕)
1 小学校
学校名 | 通学区域 |
久松小学校 | 上町、中町の一部、大榎町、庖丁人町、大工町頭、馬場町、江崎町、栗谷町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目、湯所町一丁目、湯所町二丁目、丸山町(県道伏野覚寺線以北の地区を除く。) |
醇風小学校 | 西町四丁目、西町五丁目、材木町、玄好町、片原四丁目、片原五丁目、本町四丁目、本町五丁目、二階町四丁目、茶町、元魚町三丁目、元魚町四丁目、川端四丁目、川端五丁目、田園町一丁目、田園町二丁目、相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、相生町四丁目、薬師町、西品治の一部、新品治町、寿町、南町の一部 |
遷喬小学校 | 尚徳町、掛出町、元大工町、上魚町、片原一丁目、片原二丁目、片原三丁目、鍜冶町、若桜町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、桶屋町、職人町、二階町一丁目、二階町二丁目、二階町三丁目、新町、元魚町一丁目、元魚町二丁目、戎町、川端一丁目、川端二丁目、川端三丁目、元町、寺町の一部 |
修立小学校 | 中町の一部、御弓町、立川町一丁目、立川町二丁目、立川町五丁目の一部、吉方町一丁目、吉方町二丁目、吉方温泉四丁目、南吉方三丁目 |
日進小学校 | 栄町、弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、吉方温泉二丁目、吉方温泉三丁目、南吉方一丁目、南吉方二丁目、吉方、寺町の一部 |
富桑小学校 | 田島の一部、西品治の一部、行徳二丁目の一部、行徳三丁目の一部、安長の一部 |
稲葉山小学校 | 百谷、滝山、小西谷、卯垣一丁目、卯垣二丁目、卯垣三丁目、卯垣五丁目、立川町三丁目、立川町四丁目、立川町五丁目の一部、立川町六丁目の一部 |
城北小学校 | 秋里、松並町一丁目、松並町二丁目、松並町三丁目、田園町三丁目、田園町四丁目、青葉町一丁目、青葉町二丁目、青葉町三丁目、安長の一部、商栄町、西品治の一部、田島の一部、丸山町(県道伏野覚寺線以北の地区に限る。)、千代水一丁目、千代水二丁目の一部、千代水三丁目の一部、南安長一丁目の一部、南安長二丁目の一部、南安長三丁目の一部、緑ケ丘二丁目の一部、緑ケ丘三丁目の一部 |
美保小学校 | 大覚寺、吉成(大路川以北の地区に限る。)、吉成一丁目、吉成二丁目、吉成三丁目、古市、富安、富安一丁目、富安二丁目、興南町、天神町、扇町の一部 |
賀露小学校 | 賀露町、賀露町西一丁目、賀露町西二丁目、賀露町西三丁目、賀露町西四丁目、賀露町南一丁目、賀露町南二丁目、賀露町南三丁目、賀露町南四丁目、賀露町南五丁目、賀露町南六丁目、賀露町北一丁目、賀露町北二丁目、賀露町北三丁目、賀露町北四丁目、南隅、晩稲、港町、千代水二丁目の一部、千代水三丁目の一部、千代水四丁目の一部、湖山町東三丁目の一部、湖山町北六丁目の一部 |
明徳小学校 | 瓦町、今町一丁目、今町二丁目、南町の一部、行徳一丁目、行徳二丁目の一部、行徳三丁目の一部、幸町、東品治町、扇町の一部 |
倉田小学校 | 円通寺、西円通寺、八坂、橋本、国安、蔵田、馬場、数津(県道八坂鳥取停車場線以東の地区に限る。) |
面影小学校 | 東今在家の一部、大杙の一部、面影一丁目、面影二丁目、新、雲山(西日本旅客鉄道因美線以西の地区を除く。)、正蓮寺、桜谷の一部 |
大正小学校 | 古海、菖蒲、服部、野寺、南安長一丁目の一部、緑ケ丘一丁目の一部、徳尾の一部 |
東郷小学校 | 高路、有富、中村、篠坂、西今在家、北村、本高 |
明治小学校 | 河内、槙原、松上、細見、上原の一部、尾崎の一部 |
世紀小学校 | 上原の一部、尾崎の一部、上段、下段、大塚、野坂、宮谷、大桷、嶋、徳尾の一部、徳吉、里仁、桂見、布勢、高住、良田、岩吉(西日本旅客鉄道山陰本線以北の地区を除く。)、五反田町、南安長二丁目の一部、南安長三丁目の一部、緑ケ丘一丁目の一部、緑ケ丘二丁目の一部、緑ケ丘三丁目の一部 |
湖山小学校 | 湖山町北一丁目、湖山町北六丁目の一部、湖山町東一丁目、湖山町東二丁目、湖山町東三丁目の一部、湖山町東四丁目、湖山町東五丁目、湖山町南一丁目、湖山町南二丁目、湖山町南三丁目、湖山町南四丁目、千代水二丁目の一部、千代水四丁目の一部、足山、岩吉(西日本旅客鉄道山陰本線以北の地区に限る。) |
末恒小学校 | 小沢見、白兎、内海中、伏野、三津、美萩野一丁目、美萩野二丁目、美萩野三丁目、美萩野四丁目、美萩野五丁目 |
米里小学校 | 越路、久末、古郡家、美和、東大路、中大路、西大路、雲山(西日本旅客鉄道因美線以西の地区に限る。) |
津ノ井小学校 | 弥宜谷、香取、紙子谷、広岡、船木、海蔵寺、桂木、生山、津ノ井、杉崎、南栄町 |
浜坂小学校 | 浜坂、浜坂一丁目、浜坂二丁目、浜坂三丁目、浜坂四丁目、浜坂五丁目、浜坂六丁目、浜坂七丁目、浜坂八丁目、浜坂東一丁目、江津、覚寺(県道伏野覚寺線以北の地区に限る。) |
岩倉小学校 | 岩倉、卯垣、卯垣四丁目、立川町六丁目の一部、立川町七丁目、東今在家の一部、大杙の一部、桜谷の一部、国府町新通り一丁目、国府町新通り二丁目、国府町新通り三丁目、国府町新通り四丁目、国府町分上一丁目、国府町分上二丁目、国府町分上三丁目、国府町分上四丁目、国府町奥谷三丁目の一部 |
美保南小学校 | 数津(県道八坂鳥取停車場線以東の地区を除く。)、叶、叶一丁目、宮長、的場、的場一丁目、的場二丁目、的場三丁目、的場四丁目、吉成(大路川以北の地区を除く。)、吉成南町一丁目、吉成南町二丁目 |
湖山西小学校 | 湖山町北二丁目、湖山町北三丁目、湖山町北四丁目、湖山町北五丁目、湖山町西一丁目、湖山町西二丁目、湖山町西三丁目、湖山町西四丁目、湖山町南五丁目 |
中ノ郷小学校 | 山城町、覚寺(県道伏野覚寺線以南の地区に限る。)、円護寺、北園一丁目、北園二丁目 |
若葉台小学校 | 若葉台南一丁目、若葉台南二丁目、若葉台南三丁目、若葉台南四丁目、若葉台南五丁目、若葉台南六丁目、若葉台南七丁目、若葉台北二丁目、若葉台北三丁目、若葉台北四丁目、若葉台北六丁目 |
国府東小学校 | 国府町雨滝、国府町木原、国府町下木原、国府町大石、国府町石井谷、国府町栃本、国府町楠城、国府町拾石、国府町菅野、国府町神護、国府町殿、国府町上地、国府町上荒舟、国府町荒舟、国府町山崎、国府町中河原、国府町松尾、国府町吉野、国府町新井、国府町山根、国府町神垣、国府町清水、国府町岡益、国府町谷、国府町糸谷、国府町高岡、国府町玉鉾、国府町麻生、国府町町屋の一部、国府町美歎の一部 |
宮ノ下小学校 | 国府町美歎の一部、国府町広西、国府町庁、国府町町屋の一部、国府町宮下、国府町中郷、国府町国分寺、国府町法花寺、国府町三代寺、国府町奥谷、国府町奥谷一丁目、国府町奥谷二丁目、国府町奥谷三丁目の一部、国府町稲葉丘一丁目、国府町稲葉丘二丁目、国府町稲葉丘三丁目、国府町新町一丁目、国府町新町二丁目 |
河原第一小学校 | 河原町河原、河原町渡一木、河原町谷一木、河原町長瀬、河原町袋河原、河原町布袋、河原町稲常、河原町西円通寺、河原町鮎ケ丘、河原町山手、河原町郷原、河原町三谷、河原町釜口、河原町高福、河原町徳吉、河原町今在家、河原町片山、河原町天神原、河原町曳田の一部 |
西郷小学校 | 河原町中井、河原町本鹿、河原町小河内、河原町神馬、河原町牛戸、河原町湯谷、河原町小畑、河原町弓河内、河原町北村 |
散岐小学校 | 河原町曳田の一部、河原町和奈見、河原町八日市、河原町佐貫、河原町水根、河原町山上、河原町小倉 |
用瀬小学校 | 用瀬町金屋、用瀬町樟原、用瀬町川中、用瀬町宮原、用瀬町安蔵、用瀬町古用瀬、用瀬町家奥、用瀬町屋住、用瀬町江波、用瀬町用瀬、用瀬町別府、用瀬町鷹狩、用瀬町美成、用瀬町赤波 |
佐治小学校 | 佐治町小原、佐治町・谷、佐治町刈地、佐治町津無、佐治町古市、佐治町大井、佐治町森坪、佐治町加瀬木、佐治町高山、佐治町津野、佐治町福園、佐治町加茂、佐治町畑、佐治町谷、佐治町河本、佐治町余戸、佐治町尾際、佐治町中、佐治町栃原 |
宝木小学校 | 気高町上光、気高町下光元、気高町常松、気高町冨吉、気高町宝木、気高町酒津、気高町奥沢見 |
瑞穂小学校 | 気高町宿、気高町土居、気高町重高、気高町二本木、気高町下坂本、気高町日光 |
浜村小学校 | 気高町浜村、気高町勝見、気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町一丁目、気高町新町二丁目、気高町新町三丁目、気高町八幡、気高町下原、気高町八束水 |
逢坂小学校 | 気高町殿、気高町飯里、気高町下石、気高町上原、気高町山宮、気高町睦逢、気高町会下、気高町郡家、気高町高江 |
青谷小学校 | 青谷町青谷、青谷町井手、青谷町長和瀬、青谷町鳴瀧、青谷町北河原、青谷町山田、青谷町亀尻、青谷町吉川、青谷町露谷、青谷町絹見、青谷町栄町、青谷町桑原、青谷町楠根、青谷町紙屋、青谷町澄水、青谷町田原谷、青谷町八葉寺、青谷町小畑、青谷町河原、青谷町山根、青谷町早牛、青谷町大坪、青谷町蔵内、青谷町奥崎、青谷町養郷、青谷町善田 |
2 中学校
学校名 | 通学区域 |
東中学校 | 修立小学校、稲葉山小学校及び岩倉小学校の通学区域 |
西中学校 | 醇風小学校、富桑小学校及び明徳小学校の通学区域 |
南中学校 | 日進小学校、美保小学校、倉田小学校及び美保南小学校の通学区域 |
北中学校 | 久松小学校、遷喬小学校及び城北小学校の通学区域 |
高草中学校 | 大正小学校、東郷小学校、明治小学校及び世紀小学校の通学区域 |
湖東中学校 | 賀露小学校、湖山小学校、末恒小学校及び湖山西小学校の通学区域 |
桜ケ丘中学校 | 面影小学校、米里小学校、津ノ井小学校及び若葉台小学校の通学区域 |
中ノ郷中学校 | 浜坂小学校及び中ノ郷小学校の通学区域 |
国府中学校 | 国府東小学校及び宮下小学校の通学区域 |
河原中学校 | 河原第一小学校、西郷小学校及び散岐小学校の通学区域 |
千代南中学校 | 用瀬小学校及び佐治小学校の通学区域 |
気高中学校 | 宝木小学校、瑞穂小学校、逢坂小学校及び浜村小学校の通学区域 |
青谷中学校 | 青谷小学校の通学区域 |
3 義務教育学校
学校名 | 通学区域 |
湖南学園 | 矢矯、双六原、洞谷、瀬田蔵、妙徳寺、吉岡温泉町、三山口、長柄、六反田、大畑、松原、金沢、福井、御熊 |
福部未来学園 | 福部町左近、福部町久志羅、福部町中、福部町蔵見、福部町南田、福部町栗谷、福部町八重原、福部町箭溪、福部町高江、福部町湯山、福部町海士、福部町細川、福部町岩戸 |
鹿野学園 | 鹿野町末用、鹿野町閉野、鹿野町広木、鹿野町水谷、鹿野町鹿野、鹿野町今市、鹿野町寺内、鹿野町宮方、鹿野町中園、鹿野町岡木、鹿野町乙亥正、鹿野町小別所、鹿野町鷲峯、鹿野町河内 |
江山学園 | 岩坪、上砂見、中砂見、下砂見、向国安、竹生、上味野、下味野、朝月、源太、赤田子、長谷、倭文、玉津、猪子、横枕 |
(本別記…一部改正〔平成元年教委規則1号・5年3号・16年28号〕)