○鳥取市教育支援委員会規則
昭和50年3月12日
鳥取市教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、児童又は生徒の心身の障害の種類、程度等の判定並びに必要な教育支援の総合的判断を行うため、鳥取市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号・令和3年5号〕)
(組織)
第2条 教育支援委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 医師、専門機関等
(2) 特別支援教育関係者
(本条…一部改正〔平成16年教委規則29号・19年19号・26年3号・令和3年5号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(1項…一部改正〔平成16年教委規則29号〕)
(会長及び副会長)
第4条 教育支援委員会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(1項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(会議)
第5条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 教育支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(1・2項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(専門委員)
第6条 教育支援委員会には、専門委員等を置くことができる。
2 専門委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員は、別に付託された事項を調査し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(1項…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(庶務)
第7条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会に必要な事項は、別に定める。
(本条…一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和52年教委規則第9号、昭和53年教委規則第1号の改正附則省略)
附則(平成16年10月29日教委規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成19年8月31日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。