○鳥取市農業後継者養成奨学金貸付規則

昭和42年4月1日

鳥取市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本市内に住所を有する者の子弟で鳥取県立倉吉農業高等学校に在学し、学業成績良好で心身健全な者に対して奨学金を貸付けすることにより、自立経営の農業後継者として有用な人材を養成することを目的とする。

(奨学生の選考)

第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えている者のうちから鳥取市教育委員会(以下「委員会」という。)が選考する。

(1) 鳥取県立倉吉農業高等学校の入学選抜試験に合格した者又は同校に在学している者で自立経営の農業後継者となり農業の発展とその経営の近代化に尽くす意志が強固であること。

(2) 自立経営の農業を推進するために必要な営農基盤を有する者又はその見込みのある者の子弟であること。

(3) 学業成績が良好で性行が正しく、かつ、身体が強健であること。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、月額9,000円とする。

(本条…一部改正〔平成5年教委規則7号〕)

(給付の期間)

第4条 奨学金を給付する期間は、鳥取県立倉吉農業高等学校に入学した日又は給付の決定を行った日の属する月から同校の正規の修業年限の終期までとする。

(出願の手続)

第5条 奨学生を希望する者は、鳥取市農業後継者養成奨学金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて在学する中学校長又は出身中学校長を経て委員会に提出するものとする。

(1) 学習成績等の証明書 (様式第2号)

(2) 家庭営農状況調査書 (様式第3号)

(3) 推薦願書 (様式第4号)

(決定の通知)

第6条 奨学生が決定したときは、鳥取市農業後継者養成奨学生決定通知書(様式第5号)により、在学中学校長又は出身中学校長を経て本人に通知する。

(誓約書)

第7条 奨学生に決定された者は、決定通知書を受けた日から15日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金の打切り)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学金の貸付けを打ち切るものとする。

(1) 退学し、又は他の高等学校に転学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(奨学金に係る償還金)

第9条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の一に該当するときは、貸付けを受けた奨学金に係る償還金を別表第1で定める期間内に返還しなければならない。

(1) 前条第1号及び第3号から第5号までの規定により奨学金の貸付けを打ち切られたとき。

(2) 鳥取県立倉吉農業高等学校を卒業した後、直ちに自立経営農業に従事しないとき又は5年以内に自立経営農業に従事しなくなったとき。

(違約金)

第10条 第9条に係る償還金を返還する者は、貸し付けを受けた奨学金に係る償還金に別表第2に定める違約金を加算して返還しなければならない。

(本条…一部改正・旧11条…繰上〔平成8年教委規則3号〕)

(償還金の返還猶予)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、奨学金に係る償還金の返還を相当の期間猶予することができる。

(1) 奨学生であった者が在学しているとき。

(2) 疾病のため自立経営農業に従事することができないとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(旧12条…繰上〔平成8年教委規則3号〕)

(本条…一部改正〔平成4年教委規則10号〕、一部改正・旧14条…繰上〔平成8年教委規則3号〕)

(台帳)

第13条 教育長は、鳥取市農業後継者養成奨学生台帳(様式第7号)を備えて奨学生に関する事項を整理しなければならない。

(旧15条…繰上〔平成8年教委規則3号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(旧16条…繰上〔平成8年教委規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年教委規則33号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和42年国府町条例第20号)、福部村農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年福部村条例第12号)、河原町農業後継者養成奨学資金貸与条例(昭和41年河原町条例第35号)、用瀬町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年用瀬町条例第20号)、佐治村農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年佐治村条例第24号)、気高町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年気高町条例第30号)、鹿野町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年鹿野町条例第21号)又は青谷町農業後継者養成奨学資金給付条例(昭和41年青谷町条例第27号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により貸付の決定がなされ、又は償還等をしている奨学金については、次項に定めるもののほか、なお編入前の条例の例による。

(本項…追加〔平成16年教委規則33号〕)

3 編入前に編入前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年教委規則33号〕)

(昭和52年教委規則第5号の改正附則省略)

(昭和62年2月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日教委規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成5年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年1月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委規則第33号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

給付した期間が1年以内のとき 2年以内

〃      2年 〃 4年以内

〃      3年 〃 6年以内

別表第2(第11条関係)

奨学金を給付した期間

違約金の額(給付した奨学金の総額に対して)

1年以内

2%

2年以内

4%

3年以内

5%

(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号・5年3号〕、全部改正〔平成9年教委規則2号〕、一部改正〔平成12年教委規則4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号〕、全部改正〔平成9年教委規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号・5年3号〕、全部改正〔平成9年教委規則2号〕)

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(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号〕、全部改正〔平成9年教委規則2号〕、一部改正〔平成12年教委規則4号〕)

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(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号〕)

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(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号・9年2号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和62年教委規則3号〕、一部改正〔平成元年教委規則1号・8年3号〕)

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鳥取市農業後継者養成奨学金貸付規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年2月24日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月7日 教育委員会規則第5号
平成元年2月21日 教育委員会規則第1号
平成4年10月1日 教育委員会規則第10号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第7号
平成8年2月23日 教育委員会規則第3号
平成9年1月17日 教育委員会規則第2号
平成12年3月24日 教育委員会規則第4号
平成16年10月29日 教育委員会規則第33号