○鳥取市教科等研究員設置規則

昭和45年4月22日

鳥取市教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動を充実進展させるため教科等研究員(以下「教科研究員」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成29年教委規則13号〕)

(組織)

第2条 教科研究員は、市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長、教頭、又は教諭のうちから教育委員会が任命する。

(本条…一部改正〔平成29年教委規則13号〕)

(定数)

第3条 教科研究員は、小学校、中学校及び義務教育学校の各教科等について置き、その定数は、小学校30名以内、中学校35名以内とする。

(本条…一部改正〔平成29年教委規則13号〕)

(任期)

第4条 教科研究員の任期は、2年とする。

(任務)

第5条 教科研究員は、指定された教科等の内容及びその取扱いなどについて、専門的な調査研究及び助言を行う。

2 前項の職務を行うに当たっては、指導主事と連携を密にするものとする。

(委任)

第6条 教科研究員の職務に必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鳥取市教科指導委員設置規則(昭和28年鳥取市教育委員会告示第18号)は廃止する。

(平成29年11月30日教委規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市教科等研究員設置規則

昭和45年4月22日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月22日 教育委員会規則第4号
平成29年11月30日 教育委員会規則第13号