○鳥取市立寄宿舎開設管理規則
昭和50年3月12日
鳥取市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、遠距離通学児童、生徒の就学を容易にするため、冬期間寄宿舎の開設及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開設)
第2条 寄宿舎の開設は、冬期間積雪時通学の危険及び困難な部落の児童又は生徒を対象に開設する。
2 寄宿舎の開設は、毎年1月上旬から同年3月中旬までとする。
(管理及び運営)
第3条 寄宿舎の管理及び運営は、校長が当たる。
2 寄宿舎に、舎監長1名、舎監若干名を置く。
3 舎監長は、寄宿舎開設に係る事務を総括する。
4 舎監は、舎生の学習指導、健康管理並びに建造物及び備品の管理に当たる。
第4条 舎監は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(舎費等)
第5条 舎費(給食費を含む。)は、徴収しない。
(給食)
第6条 給食は、教育委員会の指示に従い献立調理しなければならない。
2 給食業務は、委託により処理することができる。
(帳簿の備付)
第7条 寄宿舎に備品台帳及び金銭出納簿を備え、必要事項を記録しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月16日から適用する。