○鳥取市立学校給食センター設置条例
昭和41年4月1日
鳥取市条例第11号
(設置及び目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食を共同調理するため、鳥取市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖東学校給食センター | 鳥取市湖山町北六丁目 |
第一学校給食センター | 鳥取市行徳一丁目 |
第二学校給食センター | 鳥取市蔵田 |
国府学校給食センター | 鳥取市国府町谷 |
河原学校給食センター | 鳥取市河原町曳田 |
気高学校給食センター | 鳥取市気高町浜村 |
鹿野学校給食センター | 鳥取市鹿野町鹿野 |
青谷学校給食センター | 鳥取市青谷町青谷 |
(本条…一部改正〔昭和61年条例15号・63年5号・平成元年9号・16号・2年8号・5年35号・7年2号・16年156号・17年52号・18年52号・20年53号・25年25号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、鳥取市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和41年条例第31号から昭和51年条例第48号までの改正附則省略)
附則(昭和61年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第33号で、同5年11月4日から施行)
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第156号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年8月12日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第52号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第53号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。