○鳥取市立学校給食センター設置条例

昭和41年4月1日

鳥取市条例第11号

(設置及び目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食を共同調理するため、鳥取市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖東学校給食センター

鳥取市湖山町北六丁目

第一学校給食センター

鳥取市行徳一丁目

第二学校給食センター

鳥取市蔵田

国府学校給食センター

鳥取市国府町谷

河原学校給食センター

鳥取市河原町曳田

気高学校給食センター

鳥取市気高町浜村

鹿野学校給食センター

鳥取市鹿野町鹿野

青谷学校給食センター

鳥取市青谷町青谷

(本条…一部改正〔昭和61年条例15号・63年5号・平成元年9号・16号・2年8号・5年35号・7年2号・16年156号・17年52号・18年52号・20年53号・25年25号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、鳥取市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第31号から昭和51年条例第48号までの改正附則省略)

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成5年10月規則第33号で、同5年11月4日から施行)

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第156号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年8月12日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第52号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第53号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳥取市立学校給食センター設置条例

昭和41年4月1日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第3章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和41年10月21日 条例第31号
昭和44年6月27日 条例第21号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和51年12月24日 条例第48号
昭和61年6月20日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第16号
平成2年3月26日 条例第8号
平成5年9月24日 条例第35号
平成7年3月29日 条例第2号
平成16年9月30日 条例第156号
平成17年8月12日 条例第52号
平成18年6月26日 条例第52号
平成20年9月24日 条例第53号
平成25年3月21日 条例第25号