○鳥取市社会教育委員条例
昭和35年4月1日
鳥取市条例第16号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条、第17条及び第18条の規定により、本市に鳥取市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(本条…一部改正〔平成16年条例153号〕、見出…全部改正・2項…追加〔平成25年条例60号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(費用弁償及び報酬)
第4条 委員が職務のため旅行したときは、旅費を費用弁償として支給する。
2 委員に支給すべき報酬、旅費の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第5条 この条例施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥取市社会教育委員条例(昭和26年鳥取市条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和43年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第153号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の鳥取市社会教育委員条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の鳥取市社会教育委員条例の規定による任期の残存期間とする。