○鳥取市社会教育指導員に関する規則
昭和48年12月25日
鳥取市教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置く。
(職務)
第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定の分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。
(任期)
第4条 社会教育指導員は、教育委員会が任命する。
2 任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した社会教育指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
(1項…一部改正〔平成29年教委規則6号〕)
(服務)
第5条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。