○鳥取市人権教育推進員設置規則

平成15年5月14日

鳥取市規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市における人権教育の推進を図るため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 推進員は、市長が任命する。

2 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても推進員を免職することができる。

(1項…一部改正〔平成29年規則11号〕)

(職務)

第3条 推進員は、人権問題の学習活動についての指導、学習相談、社会教育関係団体の育成等にあたるものとする。

(服務)

第4条 推進員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、市の規則等に従わなければならない。

2 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第5条 推進員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則143号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の際現に編入前の国府町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則(平成10年国府町教育委員会規則第1号)、福部村人権教育推進員規則(平成10年福部村教育委員会規則第5号)、河原町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則(平成10年河原町教育委員会規則第1号)、用瀬町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則(平成10年用瀬町教育委員会規則第1号)、佐治村人権教育推進員の設置及び運営に関する規則(平成10年佐治村教育委員会規則第1号)、気高町人権教育推進員の設置に関する規則(平成10年気高町教育委員会規則第1号)、鹿野町人権教育推進員に関する規則(平成10年鹿野町教育委員会規則第2号)又は青谷町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則(平成10年青谷町教育委員会規則第2号)の規定に基づき任命されている人権教育推進員は、この規則の規定に基づき任命された人権教育推進員とみなす。

(本項…追加〔平成16年規則143号〕)

(平成16年10月29日規則第143号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取市人権教育推進員設置規則

平成15年5月14日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
平成15年5月14日 規則第27号
平成16年10月29日 規則第143号
平成29年3月27日 規則第11号