○鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年10月1日

鳥取市教育委員会規則第12号

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市東部研修センター面影会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで

2 教育委員会は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。

(見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成16年教委規則36号〕)

(使用の手続等)

第3条 条例第3条第1項の規定により会館を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに、東部研修センター面影会館使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、東部研修センター面影会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(見出―2項…一部改正・3項…削除〔平成12年教委規則6号〕)

(使用後の点検)

第4条 会館を使用した者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して管理者の点検を受けなければならない。

(旧5条…繰上〔平成12年教委規則6号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成12年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年10月29日教委規則第36号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成5年教委規則3号・12年6号〕)

画像

(本様式…一部改正〔平成12年教委規則6号〕)

画像

鳥取市東部研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
昭和57年10月1日 教育委員会規則第12号
平成5年3月30日 教育委員会規則第3号
平成12年3月24日 教育委員会規則第6号
平成16年10月29日 教育委員会規則第36号