○鳥取市少年愛護センター条例
平成3年3月29日
鳥取市条例第3号
鳥取市少年愛護センター条例(昭和39年鳥取市条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、鳥取市少年愛護センターの設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成18年条例27号〕)
(設置及び名称)
第2条 青少年の健全な育成及び非行の防止を図るため、鳥取市少年愛護センター(以下「センター」という。)を鳥取市幸町に設置する。
(本条…一部改正〔平成7年条例2号・18年27号・25年34号・令和元年12号〕)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導
(2) 継続補導
(3) 青少年に関する相談
(4) 関係機関及び団体との連絡調整
(5) その他青少年の健全な育成のために必要な業務
(運営委員会)
第4条 センターの運営方針について諮問するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市少年愛護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係民間団体に属する者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(1・3・6項…一部改正〔平成12年条例8号〕、2項…一部改正〔平成16年条例154号〕、1項…一部改正〔平成18年条例27号〕、3項…全部改正〔平成20年条例42号〕)
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(本条…追加〔平成12年条例8号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧5条…繰下〔平成12年条例8号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鳥取市少年愛護センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により鳥取市少年愛護センター運営委員会の委員に委嘱され、又は任命されている者については、この条例の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定により委嘱され、又は任命された任期による。
附則(平成7年3月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例(中略)第32条から第37条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成16年9月30日条例第154号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第27号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第10条、第11条、第15条、第21条から第23条まで、第25条及び第26条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成25年5月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥取市少年愛護センター条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)
この条例中第1条及び第4条の規定は令和元年10月15日から、第2条及び第3条の規定は令和元年11月5日から施行する。