○鳥取市少年愛護センター条例施行規則
平成3年3月29日
鳥取市教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市少年愛護センター条例(平成3年鳥取市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 鳥取市少年愛護センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 副所長 1人
(3) 指導員 若干人
(少年補導員)
第3条 青少年の街頭補導を行うため、センターに少年補導員を置く。
2 少年補導員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教職員
(2) 教育委員会職員
(3) 警察職員
(4) 児童委員
(5) 保護司
(6) 民間有識者
(7) その他関係機関の職員
3 少年補導員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 少年補導員がその業務に従事するときは、補導員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。