○鳥取市少年愛護センター条例施行規則

平成3年3月29日

鳥取市教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市少年愛護センター条例(平成3年鳥取市条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 鳥取市少年愛護センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 副所長 1人

(3) 指導員 若干人

(少年補導員)

第3条 青少年の街頭補導を行うため、センターに少年補導員を置く。

2 少年補導員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教職員

(2) 教育委員会職員

(3) 警察職員

(4) 児童委員

(5) 保護司

(6) 民間有識者

(7) その他関係機関の職員

3 少年補導員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 少年補導員がその業務に従事するときは、補導員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の鳥取市少年愛護センター条例(以下「旧条例」という。)の規定により少年補導員に委嘱され、又は任命されている者については、この規則により委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、少年補導員の任期は、旧条例の規定により委嘱され、又は任命された任期による。

画像

鳥取市少年愛護センター条例施行規則

平成3年3月29日 教育委員会規則第3号

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第5章 青少年
沿革情報
平成3年3月29日 教育委員会規則第3号