○鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年12月25日
鳥取市教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年鳥取市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和55年教委規則5号〕)
第2条 削除
(〔平成10年教委規則2号〕)
(休館日及び開館時間)
第3条 鳥取市体育館(以下「体育館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
鳥取市民体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市湖山体育館 鳥取市千代水体育館 鳥取市富桑体育館 鳥取市湖山西体育館 鳥取市津ノ井体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後9時まで |
鳥取市山の手体育館 鳥取市豊実体育館 鳥取市松保体育館 鳥取市岩倉体育館 鳥取市倉田体育館 鳥取市稲葉山体育館 鳥取市城北体育館 鳥取市東郷体育館 鳥取市大正体育館 鳥取市末恒体育館 鳥取市浜坂体育館 鳥取市美保南体育館 鳥取市湖南体育館 海洋の家体育館 久松会館体育館 鳥取市米里体育館 鳥取市若葉台体育館 鳥取市大和体育館 鳥取市中ノ郷体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
鳥取市国府町大茅体育館 鳥取市国府町成器体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前6時から午後10時まで |
鳥取市河原町総合体育館 鳥取市河原町勤労者体育館 | ア 月曜日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市用瀬町勤労者体育センター | ア 月曜日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市気高町勤労者体育センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市青谷町体育館 | ア 月曜日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市青谷町中郷体育館 鳥取市青谷町勝部体育館 鳥取市青谷町日置体育館 鳥取市青谷町日置谷体育館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(本条…全部改正〔昭和57年教委規則11号〕、一部改正〔昭和59年教委規則3号・10号・60年11号・62年4号・12号・63年10号・平成元年13号・3年1号・4年2号・7年4号・8年8号・9年6号・10年2号・12年15号・13年2号・15年11号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年教委規則41号〕、本条…一部改正〔平成17年教委規則5号・15号・18年3号・19年8号・20年7号・22年6号・25年7号・令和2年12号〕)
2 教育委員会は、体育館の使用を許可したときは、当該使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(1・3項…一部改正〔平成16年教委規則41号〕、1項…一部改正・2項…全部改正・3項…削除〔平成18年教委規則3号〕)
(使用許可の順序)
第5条 使用許可の順序は、申込書を受け付けた順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔平成8年教委規則8号・16年41号〕)
(使用許可申込みの受付期間)
第6条 使用許可の申込みは、その申込みに係る使用日が2か月以前の申込みにあっては、これを受け付けない。ただし、教育委員会において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(使用時間)
第7条 使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合で、延長する時間に係る使用料(体育館の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用料金。次条において同じ。)が納付されたときは、この限りでない。
(2項…一部改正〔平成16年教委規則41号・18年3号〕)
(附属設備等の使用料)
第8条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(本条…全部改正〔昭和55年教委規則5号〕、見出・本条…一部改正〔平成元年教委規則7号・18年3号〕)
(使用許可の取消し)
第9条 使用許可の取消しをしようとする者は、使用前3日までに体育館使用許可取消願(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔平成18年教委規則3号〕)
(本条…一部改正〔平成18年教委規則3号〕)
(使用料の返還)
第11条 条例第9条の規定により使用料を返還する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責めに帰さない事由に基づいて体育館を使用することができなくなったとき。 全額
(2) 使用前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合で相当の事由があると認めるとき。 8割
(見出・1・2項…一部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場券、観覧券その他これらに類するものを発行するときは、体育館の収容定員を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 会合者又は入場者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。
(5) その他体育館を管理する職員の指示する事項を守ること。
(本条…一部改正〔平成8年教委規則8号・12年15号・18年3号〕)
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他体育館を管理する職員及び使用者の指示に従うこと。
(本条…一部改正〔平成18年教委規則3号〕)
(建物、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第14条 体育館の建物、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則41号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年教委規則3号〕)
(本条…追加〔平成18年教委規則3号〕)
(委任)
第16条 この規則で定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(旧16条…繰上〔平成10年教委規則2号〕、本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成18年教委規則3号〕)
附則
この規則は、昭和49年1月5日から施行する。
(昭和50年教委規則第6号、昭和52年教委規則第8号の改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳥取市民体育館条例施行規則の規定により使用の許可を受けている者の使用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年9月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月16日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和62年11月27日教委規則第12号)
この規則は、昭和63年2月20日から施行する。
附則(昭和63年12月23日教委規則第10号)
この規則は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月29日教委規則第13号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月13日教委規則第1号)
この規則は、平成3年3月20日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成7年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年4月1日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日教委規則第9号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月30日教委規則第11号)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日教委規則第41号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、「鳥取市大和体育館」を「/鳥取市大和体育館/鳥取市中ノ郷体育館/」に改める部分は、同年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料金及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料若しくは利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の附属設備等の利用に係る利用料金について適用する。
附則(令和5年5月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(本表…全部改正〔令和元年教委規則5号〕、一部改正〔令和5年教委規則1号(5年3号)〕)
1 条例別表第1項第1号から第2号までの表に規定する附属設備等利用料金
(1) 附属設備
区分 | 単位 | 金額(1回につき) |
バスケットボール用具 | 1対 | 1,000円 |
バレーボール用具 | 1組 | 300円 |
テニス用具 | 1組 | 300円 |
フットサル用具 | 1対 | 300円 |
バドミントン用具 | 1対 | 100円 |
卓球用具 | 1対 | 100円 |
バウンドテニス用具 | 1組 | 160円 |
電気得点板 | 1組 | 2,000円 |
組立てステージ | 1台 | 100円 |
フロアーシート | 1枚 | 100円 |
トランポリン | 1台 | 1,000円 |
長机 | 1台 | 50円 |
折り畳み椅子 | 1脚 | 20円 |
新体操用マット | 1組 | 1,000円 |
体操用具 | 1台 | 300円 |
シッティングバレー | 1組 | 300円 |
ポータブルアンプ | 1式 | 100円 |
バスケットオフィシャルセット | 1式 | 1,000円 |
吊り下げ電動バトン | 1本 | 900円 |
跳び箱 | 1台 | 50円 |
音響設備(放送室) | 1式 | 2,000円 |
音響設備(会議室) | 1式 | 1,000円 |
音響設備(移動式) | 1組 | 1,000円 |
スクリーン・プロジェクターセット(会議室常設) | 1式 | 300円 |
スクリーン・プロジェクターセット(移動式) | 1式 | 300円 |
備考 「1回」とは、4時間以内の使用をいう。 |
(2) 冷暖房設備
時間 区分 | 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 |
メインアリーナ | 1時間につき 360円 | 1時間につき 360円 | 1時間につき 540円 |
サブアリーナ | 1時間につき 150円 | 1時間につき 180円 | 1時間につき 240円 |
研修室 | 1時間につき 150円 | 1時間につき 180円 | 1時間につき 240円 |
会議室 | 1時間につき 120円 | 1時間につき 120円 | 1時間につき 120円 |
備考 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~正午の利用料金と同額とし、午後10時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後10時の利用料金と同額とする。 |
(3) 照明設備
区分 | 単位 | 金額 |
メインアリーナ | 1時間 | 500円 |
サブアリーナ | 1時間 | 250円 |
フットサル場 | 1時間 | 500円 |
スケートボード場 | 1時間 | 500円 |
2 条例別表第2項から第8項までの表に規定する附属設備等使用料又は利用料金
区分 | 単位 | 金額(1回につき) |
バレーボール用具 | 1対 | 330円 |
テニス用具 | 1対 | 330円 |
バドミントン用具 | 1対 | 110円 |
卓球用具 | 1対 | 110円 |
備考 「1回」とは、4時間以内の使用をいう。 |
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年教委規則41号〕、一部改正〔令和3年教委規則11号〕)