○鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例
平成12年6月13日
鳥取市条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市立武道館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年条例158号・17年96号・令和2年52号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、鳥取市立武道館(以下「武道館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鳥取市武道館 | 鳥取市東町一丁目 |
鳥取市弓道場 | 鳥取市布勢 |
(本条…全部改正〔平成16年条例158号〕、一部改正〔平成24年条例43号・令和2年52号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 武道館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に武道館の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔令和2年条例52号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 武道館の利用に関する業務
(2) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔令和2年条例52号〕)
(利用の許可等)
第5条 武道館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、武道館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、武道館の管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成24年条例2号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔令和2年条例52号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔令和2年条例52号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…追加〔令和2年条例52号〕)
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、武道館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、武道館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、武道館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(見出・本条…一部改正・旧8条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、武道館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(設備等の制限)
第12条 利用者は、武道館に特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧11条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(損害賠償)
第14条 武道館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第9条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1項…一部改正〔平成16年条例158号・17年96号〕、2項…一部改正・旧12条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(行為の制限等)
第15条 武道館及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、器具等をき損し、又はそのおそれのある行為
(2) 許可を受けないで行う物品の販売その他これに類する行為
(3) 許可を受けないで行う寄附の募集
(4) 許可を受けないで行う宣伝その他これに類する行為
(5) 許可を受けないで行う広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札その他これらに類するものの設置
(6) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、武道館の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、武道館への入場を拒み、又は行為の中止若しくは武道館からの退場を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧13条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(職員の立入り)
第16条 利用者は、武道館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正・旧14条…繰下〔令和2年条例52号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰下〔平成17年条例96号〕、旧21条…繰上〔令和2年条例52号〕)
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第158号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福部村立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年福部村条例第28号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成17年9月30日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
2 平成25年3月31日までの使用又は利用により、同年4月1日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年7月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
2 平成25年6月30日までの利用により、同年7月1日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
(本表…全部改正・一部改正〔平成24年条例43号〕、一部改正〔平成25年条例52号・29年25号・31年3号・令和2年52号〕)
鳥取市武道館利用料金
区分 | 利用料金 | |||
柔剣道場 | 専用利用 | 全面 | 一般 | 1時間につき1,400円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき700円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
半面 | 一般 | 1時間につき700円 | ||
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき350円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
4分の1面 | 一般 | 1時間につき350円 | ||
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき170円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
個人利用 | 一般 | 1回につき150円 | ||
回数券(11回分)1,500円 | ||||
1月につき1,600円 | ||||
小学生、中学生、高齢者 | 1回につき70円 | |||
回数券(11回分)700円 | ||||
1月につき800円 | ||||
障害者等 | 無料 | |||
補助道場 | 専用利用 | 一般 | 1時間につき420円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき210円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
個人利用 | 一般 | 1回につき150円 | ||
回数券(11回分)1,500円 | ||||
1月につき1,600円 | ||||
小学生、中学生、高齢者 | 1回につき70円 | |||
回数券(11回分)700円 | ||||
1月につき800円 | ||||
障害者等 | 無料 | |||
会議室 | 午前9時~午後5時 | 1時間につき150円 | ||
午後5時~午後10時 | 1時間につき300円 | |||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 柔剣道場の照明設備の利用料金は、1時間につき、全面利用の場合にあっては270円、半面利用の場合にあっては130円、4分の1面利用の場合にあっては60円で計算して得た額とする。 3 会議室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 4 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 5 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 6 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で柔剣道場又は補助道場を利用する場合は、無料とする。 |
別表第2(第7条関係)
(本表…追加〔平成24年条例43号〕、一部改正〔平成29年条例25号・令和2年52号〕)
鳥取市弓道場利用料金
区分 | 利用料金 | |||
近的場、遠的場 | 専用利用 | 全面 | 一般 | 1時間につき600円 |
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき300円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
半面 | 一般 | 1時間につき300円 | ||
小学生、中学生、高齢者 | 1時間につき150円 | |||
障害者等 | 無料 | |||
個人利用 | 一般 | 1回につき150円 | ||
回数券(11回分)1,500円 | ||||
1月につき1,600円 | ||||
小学生、中学生、高齢者 | 1回につき70円 | |||
回数券(11回分)700円 | ||||
1月につき800円 | ||||
障害者等 | 無料 | |||
研修室 | 午前9時~午後5時 | 1時間につき200円 | ||
午後5時~午後10時 | 1時間につき400円 | |||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 研修室の冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 5 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で近的場又は遠的場を利用する場合は、無料とする。 |