○鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年9月27日
鳥取市教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例(平成12年鳥取市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則42号〕)
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市立武道館(以下「武道館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
鳥取市武道館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
鳥取市弓道場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
(本条…一部改正〔平成16年教委規則42号・17年7号・18年6号・25年12号・令和2年13号〕)
(利用者の遵守事項)
第3条 武道館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付けの設備、器具等の取扱いを適切に行うこと。
(2) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。
(3) その他武道館を管理する職員の指示に従うこと。
(本条…一部改正〔平成18年教委規則6号〕、見出・本条…一部改正・旧8条…繰上〔令和2年教委規則13号〕)
(入場者の遵守事項)
第4条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他武道館を管理する職員及び利用者の指示に従うこと。
(本条…一部改正〔平成18年教委規則6号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔令和2年教委規則13号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 武道館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、指定管理者に届け出なければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成18年教委規則6号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔令和2年教委規則13号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…追加〔平成18年教委規則6号〕、本条…一部改正・旧12条…繰上〔令和2年教委規則13号〕)
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第42号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和2年12月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。