○鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年10月1日
鳥取市教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年鳥取市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市海洋センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 鳥取市B&G海洋センター
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
体育館及び武道館 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前9時から午後10時まで |
プール | 7月1日から8月31日までの間の午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは休憩とする。 | |
艇類 | 4月1日から11月14日までの間の午後1時から午後6時までとする。ただし、土曜日は午前10時から午後6時までとする。 |
(2) 鳥取市佐治町B&G海洋センター
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
体育館 | ア 月曜日及び休日の翌日 イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。) | 午前9時から午後10時まで |
プール | 6月1日から8月31日までの間の午前9時から午後9時まで |
(3) 鳥取市気高町B&G海洋センター
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
プール | ア 9月1日から6月15日までの日 イ 月曜日及び休日 | 午前10時から午後7時まで |
(4) 鳥取市鹿野町B&G海洋センター
施設の名称 | 休館日 | 開館時間 |
プール | ア 9月1日から5月31日までの日 イ 月曜日及び休日 | 午前10時から午後7時まで |
(本条…全部改正〔平成16年教委規則43号〕、一部改正〔平成17年教委規則6号・18年9号・28年4号・30年3号〕)
(附属設備等の利用料)
第3条 附属設備等の利用料は、別表のとおりとする。
(見出・本条…一部改正〔平成元年教委規則8号・16年43号・18年9号・25年8号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧11条…繰上〔平成18年教委規則9号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…追加〔平成18年教委規則9号〕、本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成30年教委規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月11日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の教育委員会規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成5年5月28日教委規則第9号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年4月1日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日教委規則第43号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月29日教委規則第13号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月24日教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料金及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料若しくは利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月2日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月30日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和元年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則1号〕)
1 条例別表第1第1項に規定する附属設備等利用料金
区分 | 単位 | 金額(1回につき) |
バレーボール用具 | 1対 | 330円 |
テニス用具 | 1対 | 330円 |
バスケットボール用具 | 1対 | 550円 |
バドミントン用具 | 1対 | 110円 |
卓球台 | 1対 | 110円 |
バウンドテニス用具 | 1対 | 160円 |
剣道防具 | 1式 | 220円 |
艇庫(持込舟艇による利用に限る。) | 1艇 | 330円 |
備考 「1回」とは、4時間以内の利用をいう。 |
2 条例別表第2第1項に規定する附属設備等使用料利用料金
区分 | 単位 | 金額(1回につき) |
バレーボール用具 | 1対 | 330円 |
テニス用具 | 1対 | 330円 |
バドミントン用具 | 1対 | 110円 |
卓球台 | 1対 | 110円 |
備考 「1回」とは、4時間以内の利用をいう。 |