○鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例
平成10年3月24日
鳥取市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市スポーツ広場の設置及び管理並びに利用料金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例106号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の健康増進及びスポーツの振興に資するため、鳥取市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
千代水スポーツ広場 | 鳥取市千代水三丁目 |
津ノ井スポーツ広場 | 鳥取市南栄町 |
(本条…一部改正〔平成17年条例106号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 スポーツ広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) スポーツ広場の利用に関する業務
(2) スポーツ広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(利用の許可等)
第5条 スポーツ広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、スポーツ広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、見出・1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例106号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ広場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、スポーツ広場の管理上支障があると認めるとき。
(見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例106号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第7条 スポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、スポーツ広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例106号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、スポーツ広場の許可に係る利用目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例106号〕)
(行為の制限等)
第12条 スポーツ広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又はスポーツ広場からの退去を命ずることができる。
(本条…追加〔平成17年条例106号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例106号〕)
(損害賠償)
第14条 スポーツ広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1・2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例106号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕、旧14条…繰下〔平成17年条例106号〕)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(29) (略)
(30) 第39条中鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定
(31)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
区分 | 利用料金(1時間につき) | |
野球場 | 一般 | 300円 |
小学生、中学生、高齢者 | 150円 | |
障害者等 | 無料 | |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。 |